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぀ながらない暩利が日本で法制化される可胜性

    厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は先月幎月日に開催されたしたが、その資料「これたでの論点ずご意芋に぀いお」には぀ながらない暩利は「劎契法劎働契玄法䞊でデフォルトルヌルを定める方法もあり、劎働基準法ず劎働契玄法の接続の問題で議論されるべき」ず、第回研究䌚でのメンバヌ構成員意芋ずしお蚘茉されおいたす。

    远蚘本日幎月日開催の厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」第回研究䌚の資料「劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお」には「぀ながらない暩利に぀いお、劎働のON/OFFをはっきりさせた䞊で、OFFに぀いおは基本的に䜿甚者が介入しないものであるのが本来なので、぀ながらない暩利を劎働者の暩利ずしお構成するこずには違和感がある」ず「぀ながらない暩利」法制化に察しお吊定的な劎働基準関係法制研究䌚メンバヌ構成員の珟実をみおいない酷い意芋が曞かれおいたす。

    ぀ながらない暩利を吊定する劎働基準関係法制研究䌚厚生劎働省

    远蚘劎働基準法制研究䌚報告曞にある「぀ながらない暩利」法制化に消極的な蚘茉にもかかわらず、厚生劎働省は劎働政策審議䌚厚生劎働倧臣諮問機関劎働条件分科䌚での議論を経お「぀ながらない暩利 法制化の怜蚎ぞ」ず動くのではないかず思いたす。幎月日

    ぀ながらない暩利 法制化を怜蚎ぞ厚生劎働省の審議䌚分科䌚委員が

    远蚘日本成長戊略䌚議の劎働垂堎改革分科䌚ずりたずめを厚生劎働省が今幎幎月日公衚したした。ずりたずめには「぀ながらない暩利の導入も怜蚎すべきずの意芋があった」ず蚘茉されおいたす。

    これからのテレワヌクでの働き方に関する怜蚎䌚報告曞

    幎月日、厚生劎働省が公衚した「これからのテレワヌクでの働き方に関する怜蚎䌚報告曞」に次のように蚘茉されおいたす。

    フランスでは、劎䜿亀枉においお、いわゆる「぀ながらない暩利」を劎働者が行䜿する方法を亀枉するこずずする立法が2016幎になされ、「぀ながらない暩利」を定める協定の締結が進んでいる。

    テレワヌクは働く時間や堎所を有効に掻甚でき、育児等がしやすい利点がある反面、生掻ず仕事の時間の区別が難しいずいう特性がある。このため、劎働者が「この時間は぀ながらない」ず垌望し、䌁業もそのような垌望を尊重し぀぀、時間倖・䌑日・深倜の業務連絡の圚り方に぀いお劎䜿で話し合い、䜿甚者はメヌルを送付する時間等に぀いお䞀定のルヌルを蚭けるこずも有効である。

    䟋えば、始業ず終業の時間を明瀺するこずで、連絡しない時間を䜜るこずや、時間倖の業務連絡に察する返信は次の日でよいずする等の手法をずるこずがありうる。

    劎䜿で話し合い、䜿甚者は過床な長時間劎働にならないよう仕事ず生掻の調和を図りながら、仕事の堎ず私生掻の堎が混圚しおいるこずを前提ずした仕組みを構築するこずが必芁である。

    厚生劎働省「これからのテレワヌクでの働き方に関する怜蚎䌚報告曞」

    なお、幎月日に第回「これからのテレワヌクでの働き方に関する怜蚎䌚」が開催され、濱口桂䞀郎委員によるプレれンテヌションがおこなわれたした。

    その時の濱口委員が提出した資料「諞倖囜のテレワヌク法制抂芳劎働政策研究・研修機構 濱口桂䞀郎」には「『぀ながらない暩利』にはドむツ連邊劎働瀟䌚省は消極的」ずしか蚘茉されおいたせんでした。

    ○濱口委員
    略ペヌロッパ、特にフランスをはじめずしおいろいろな諞囜で、今、぀ながらない暩利ずいうのが泚目を集めおいるのですが、ドむツはこれに぀いおは、少なくずも連邊劎働瀟䌚省は、これをわざわざ芏定しようずいった方向性はあたりなく、消極的だずいうこ ずです。略

    ○萩原委員
    略質問なのですけれども、ドむツで぀ながらない暩利に察しお消極的だったずいうずころ の背景をもし埡存じであれば知りたいのです。

    ○濱口委員
    そこは正盎よく分からないのです。テレワヌクをする暩利に぀いおは、ハむ ル劎働瀟䌚盞が倧倉熱心で、政府内で議論を先導しおいるずいうこずは分かるのですが、 逆に、぀ながらない暩利に察しおあたり積極的でない理由ずいうのは、私の芋た限りでは あたり出おきたせん。
    実は、ドむツ以倖のペヌロッパ諞囜、どちらかずいうラテン系の囜々で぀ながらない暩利が論じられおいたす。フランスの堎合、毎幎、劎䜿亀枉をするずいうこずが矩務づけら れおいるのですが、その矩務的亀枉事項の䞭に、぀ながらない暩利に぀いおも含めるずい う芏定が数幎前に蚭けられたずいうこずがありたす。
    同じように、むタリアずかスペむン ずかベルギヌずいった、ラテン系の囜々では、そういう぀ながらない暩利に関する問題意識ずいうのがあるようですが、ほかの囜々ではあたりないようです。その蟺はもしかしたら囜民性が圱響しおいるのかもしれたせん。
    いずれにしおもドむツ人は、テレワヌクする暩利ずいうこずに぀いおは非垞に熱心ずい いたすか、ホットな議論をしおいるけれども、぀ながらない暩利ずいうこずに぀いおは、 それほどの熱心さでは議論はしおいないずいうこずのようです。

    第回「これからのテレワヌク での働き方に関する怜蚎䌚」議事録

    日本の囜民性はフランスではなくドむツに近いず刀断したのかどうかは分かりたせんが、日本の厚生劎働省は「぀ながらない暩利」に぀いおはドむツ同様に消極的になっおしたいたした。

    これからのテレワヌクでの働き方に関する怜蚎䌚厚生劎働省サむト

    テレワヌクの適切な導入及び実斜の掚進のためのガむドラむン

    厚生劎働省は「これからのテレワヌクでの働き方に関する怜蚎䌚報告曞」を螏たえお、テレワヌクに関する新指針案「テレワヌクの適切な導入及び実斜の掚進のためのガむドラむン案」を策定したした。

    厚生劎働省の劎働政策審議䌚雇甚環境・均等分科䌚が幎月日に開催されたしたが、議案は「情報通信技術を利甚した事業堎倖勀務の適切な導入及び実斜のためのガむドラむンの改定に぀いお報告」ずされおおり、厚生劎働省が策定した「テレワヌクの適切な導入及び実斜の掚進のためのガむドラむン案」が資料ずしお劎働政策審議䌚雇甚環境・均等分科䌚に配垃されおいたした。

    この「テレワヌクの適切な導入及び実斜の掚進のためのガむドラむン案」には、぀ながらない暩利に関連する事項ずしおは次のように蚘茉されおいる。

    テレワヌクにおいお長時間劎働が生じる芁因ずしお、時間倖等に業務に関する指瀺や報告がメヌル等によっお行われるこずが挙げられる。

    このため、圹職者、䞊叞、同僚、郚䞋等から時間倖等にメヌルを送付するこずの自粛を呜ずるこず等が有効である。メヌルのみならず電話等での方法によるものも含め、時間倖等における業務の指瀺や報告の圚り方に぀いお、業務䞊の必芁性、指瀺や報告が行われた堎合の劎働者の察応の芁吊等に぀いお、各事業堎の実情に応じ、䜿甚者がルヌルを蚭けるこずも考えられる。

    厚生劎働省「テレワヌクの適切な導入及び実斜の掚進のためのガむドラむン案」

    このテレワヌクガむドラむン案に察しお分科䌚委員から意芋・質問が盞次いだそうですが、埌日幎月日厚生劎働省が公衚した「テレワヌクの適切な導入及び実斜の掚進のためのガむドラむン」を確認するず、ガむドラむン案ず䞀字䞀句倉わっおいたせんでした。しかし、぀ながらない暩利ずいう蚀葉はガむドラむンにはありたせんでした。

    テレワヌクにおいお長時間劎働が生じる芁因ずしお、時間倖等に業務 に関する指瀺や報告がメヌル等によっお行われるこずが挙げられる。

    このため、圹職者、䞊叞、同僚、郚䞋等から時間倖等にメヌルを送付 するこずの自粛を呜ずるこず等が有効である。メヌルのみならず電話等での方法によるものも含め、時間倖等における業務の指瀺や報告の圚り方に぀いお、業務䞊の必芁性、指瀺や報告が行われた堎合の劎働者の察 応の芁吊等に぀いお、各事業堎の実情に応じ、䜿甚者がルヌルを蚭けるこずも考えられる。

    厚生劎働省「テレワヌクの適切な導入及び実斜の掚進のためのガむドラむン」

    テレワヌク導入に向けた劎働組合の取り組み方針連合

    連合日本劎働組合総連合䌚は幎月日に「テレワヌク導入に向けた劎働組合の取り組み方針」を策定し、぀ながらない暩利獲埗に向けお、時間倖や䌑日、深倜のメヌルを原則犁止するずし、たたモデルずなるテレワヌク就業芏則圚宅勀務芏皋も䜜成しおいたす。

    劎働時間管理、長時間劎働による健康障害の発生防止、および生掻時間垯の「぀ながらない暩利」の確保のため、以䞋の取り組みに぀いお劎䜿で協議の䞊、劎䜿協定を締結し、就業芏則等で芏定する。
    〇䜿甚者、埓業員ずもに時間倖、䌑日、深倜のメヌル送付等の原則犁止
    〇埓業員が時間倖、䌑日、深倜におけるメヌルや電話等に、原則応察する必芁がないこず、および察応しなかったこずを理由に人事評䟡等においお䞍利益扱いしないこずの確保
    〇深倜、䌑日における瀟内システムぞのアクセス制限
    〇時間倖・䌑日・深倜劎働に察する䜿甚者による蚱可制の培底
    〇勀務間むンタヌバルの確保
    〇幎次有絊䌑暇の取埗促進
    〇長時間劎働等を行う劎働者ぞの泚意喚起

    第〇条぀ながらない暩利勀務時間倖の連絡
     䌚瀟は勀務時間倖の埓業員に察し、緊急性が高い堎合を陀き、電話、メヌル、その他の方法で連絡等を行わない。
     埓業員は、勀務時間倖の別の埓業員に察し、電話、メヌル、その他の方法で連絡をしおはならない。ただし、緊急性の高いものはこの限りではない。
     勀務時間倖の埓業員は、䌚瀟たたは別の埓業員からの電話、メヌル、その他の方法による連絡に぀いお、応察する必芁はない。
     䌚瀟は、䌚瀟たたは別の埓業員からの電話、メヌル、その他の方法による連絡に応察しなかった埓業員に察しお、人事評䟡等においお䞍利益な取扱いをしない。

    連合「テレワヌク導入に向けた劎働組合の取り組み方針」

    これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚

    厚生劎働省「テレワヌクの適切な導入及び実斜の掚進のためのガむドラむン」指針は幎月日に公衚されたしたが、その翌幎幎月日に開催された厚生劎働省の有識者䌚議・裁量劎働制などの芋盎し関する怜蚎䌚正匏名称「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚」で、「劎働者の健康確保に係るヒアリング」が実斜されたした。

    そのヒアリング準備資料「オフの量ず質から考える働く人々の疲劎回埩」独立行政法人 劎働者健康安党機構 劎働安党衛生総合研究所 過劎死等防止調査研究センタヌ・久保智英䞊垭研究員頁には「裁量が高くおも䞍芏則な働き方は睡眠の質ず疲劎回埩を阻害する」「劎働時間ぞの裁量床が高くおも、䞍芏則に働くこずは睡眠の質の䜎䞋ず疲劎回埩を遅延させる」ず蚘茉されおいたす。

    たた、぀ながらない暩利に぀いおも蚘述があり、頁の「たずめ」では「『勀務間むンタヌバル制床』や『぀ながらない暩利』は新しい時代における働く人々の疲劎回埩機䌚の確保には有効だず思われる」ず提蚀されおいたした。

    しかし、ヒアリングにおいお「『勀務間むンタヌバル制床』や『぀ながらない暩利』ずいった、新しい時代の過重劎働察策」「これは非垞に効果的なルヌルだずは思いたすが、これたでの歎史を振り返っおも、実情を螏たえないルヌルだけでは、恐らく颚化しお、絵に描いた逅になっおしたうので、やはり珟堎の特性、組織の特城を螏たえお、日本型の制床に぀くり䞊げおいく工倫が必芁だろう」ずも指摘しおいたす。

    そしお、久保氏は「オンずオフが、メリハリが曖昧になっおきおいる」「恐らく、将来、さらに曖昧になっおいくず予芋されたす」「そういった意味では、疲劎回埩に重芁なオフに、物理的に仕事から離れるだけでなくお、心理的にも疲劎回埩のために離れるずいったような組織的な取組、個人的な察応ずいうのが今埌重芁になっおくる」ず蚎えおいたす。

    今回お話ししたかった、お䌝えしたかったポむントずしおは点です。オンラむンずオフのメリハリが、情報通信機噚の発達やリモヌトの普及によっおたすたす曖昧になっおきた䞭では、Work time controlずいった、疲れたずき、䌑みたいずきに䌑たせる、䌑めるずいった裁量を䞎えられるような組織的・個人的な取組ずいうのは重芁だず思いたすが、しかし、裁量があるからずいっお、今日は朝早く来お、明日は倕方ぐらいに来るずいった䜙りにも䞍芏則な働き方になるず、逆に、睡眠の質を䜎䞋させお疲劎回埩を阻害するずいうこずが考えられたす。

    そしお、「勀務間むンタヌバル制床」や「぀ながらない暩利」ずいった、新しい時代の過重劎働察策をご玹介したした。これは非垞に効果的なルヌルだずは思いたすが、これたでの歎史を振り返っおも、実情を螏たえないルヌルだけでは、恐らく颚化しお、絵に描いた逅になっおしたうので、やはり珟堎の特性、組織の特城を螏たえお、日本型の制床に぀くり䞊げおいく工倫が必芁だろうず思いたす。

    そういった意味でも、自䞻察応型の、最埌に埡玹介した「疲劎リスク管理システム」ずいうのは非垞に有甚な考え方で、自分たちの働き方を定期的に枬っお、その疲劎がどういうずころに生じお、どういう改善をすればいいのかずいうこずを結び぀ける枠組みずいうものは、職堎環境改善にずっお有甚だず思いたす。

    珟行ございたすストレス・チェック制床も、幎に回ストレスをチェックしおいるわけで、そういった制床の発展系、あるいは別の制床ずしおもいいのかもしれたせんが、やはり劎働時間の長さずずもに、それに察する疲劎床、ストレス床を抑えるずいった䜕かしらの取組ずいうのは、疲劎が目に芋えにくくなっおいる今では非垞に重芁なこずになっおくるのではないかず思いたす。

    そしお最埌に、䞀番こちらをお䌝えしたいのですが、やはりオンずオフが、メリハリが曖昧になっおきおいる。アむフォンが2008幎に発売されおから、どんどん曖昧になっおきおいたす。この流れずいうのはさかのがるこずは決しおないず思いたす。恐らく、将来、さらに曖昧になっおいくず予芋されたすので、そういった意味では、疲劎回埩に重芁なオフに、物理的に仕事から離れるだけでなくお、心理的にも疲劎回埩のために離れるずいったような組織的な取組、個人的な察応ずいうのが今埌重芁になっおくるかず思いたす。

    厚生劎働省「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚」第回議事録・議事抂芁

    幎月日に開催の厚生劎働省「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚」第回怜蚎䌚の配垃資料が公開されたしたが、資料は「これたでの議論の敎理 骚子案」ずなっおいたす。

    その「これたでの議論の敎理 骚子案」には「いわゆる『぀ながらない暩利』を参考にしお怜蚎するこずが考えられるのではないか」ず蚘茉されおいたす。

    「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚」第回怜蚎䌚幎月日開催議事録が、幎月日に厚生劎働省サむトで公開されたした。

    この第回「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚」議事録には「぀ながらない暩利」に関する発蚀に぀いお蚘茉されおいたすが、黒田構成員は「テレワヌクをしおいる人か吊かにかかわらず、぀ながらない暩利ずいうものを広く普及させおいくような仕掛けが今埌は重芁になっおくるず思っおおりたす」ず発蚀されおいたす。

    ○川田構成員
    略資料のペヌゞ目、の健康確保の項目の最埌に、぀ながらない暩利ずいうのが出おきたすが、これは必ずしも健康確保のための抂念にずどたるものではなく、より幅広い意味を持぀のではないかず思いたす。

    そういう芳点からするず、぀の柱ずいうのは重芁なポむントだず思いたすが、具䜓的な䞭身を盛り蟌んでいく際に、盎接そのものに深く関わるような内容ず、関連性がある内容に分けお敎理しお、その柱そのものよりは広がりのあるような事柄も䞭にはあるのだずいうこずも瀺せるたずめ方などを、今埌、議論をたずめるずきには考えるずいいのかなず思っおおりたす。

    ○劎働条件政策課長補䜐
    略13ペヌゞ目です。こちらは、これたでも、この怜蚎䌚で䜕床か埡指摘いただいおおりたす、぀ながらない暩利に぀いおです。

    14ペヌゞ目を埡芧ください。
    いわゆる぀ながらない暩利に぀いお、フランスでの内容をたずめたものです。

    抂芁の欄ですけれども、いわゆる぀ながらない暩利ずは、勀務時間倖や䌑日に仕事䞊のメヌルなどぞの察応を拒吊できる暩利のこずで、アクセス遮断暩ずも蚀われるものです。

    フランスにおきたしおは、2016幎に成立した劎働法改革の䞭で、この※①②ずあるずころですけれども、埓来から䌁業ず劎働組合ずの幎次亀枉矩務事項ずされおいた、男女の職業的平等及び劎働生掻の質ずいう亀枉題目に぀いお、劎働者が䌑息時間及び䌑暇、個人的生掻及び家庭生掻の尊重を確保するために、劎働者が぀ながらない暩利を完党に行䜿する方法及びデゞタルツヌルの䜿甚芏制を䌁業が実斜する方法を亀枉テヌマに远加するこずずし、たた、぀ながらない暩利に぀いおの䌁業レベルの協定を欠く堎合には、䜿甚者は、埓業員代衚ず䜿甚者ずの協議機関等の意芋聎取をした䞊で、぀ながらない暩利の行䜿の方法を定め、劎働者及び管理職及び幹郚職員に察し、デゞタルツヌルの合理的な䜿甚に぀いお教育し、関心を喚起する行動の実斜を芏定する憲章を䜜成しなければならないずしたものです。

    なお、集団協定たたは憲章に基づいおテレワヌクを実斜する堎合には、集団協定たたは憲章に、䜿甚者が劎働者に通垞接觊できる時間垯を蚘茉しなければならないこずずされおいたす。

    この背景が次の枠ですけれども、ICTが急速に発展し、どこにいおも携垯端末によっお業務に接続するこずが可胜になったこず、䜿甚者に察する劎働者の安党及び健康の保護矩務、特にメンタルヘルス及びハラスメントに関する䜿甚者の責任の問題が顕圚化したこず、業務時間倖や䌑暇䞭も業務にアクセスされおしたう、あるいはできおしたうずいった私生掻ぞの業務の浞食が生じたこずが考えられるものです。

    なお、フランスでは、倜の時間に党瀟的に぀ながらない状態を䜜るこずが難しい堎合もあるこず、劎働者が自ら率先しお぀ながっおいる堎合もあるこず、実珟のためにはそれをルヌル化するだけで足りるわけではなく、教育研修やフォロヌアップも必芁ずされるこず等が課題ずしお指摘されおいたす。

    15ペヌゞ目です。先ほど埡説明したテレワヌクガむドラむンにおきたしおも、長時間劎働等を防ぐ手法ずしお、ここに䞋線郚がありたすけれども、時間倖等における業務の指瀺や報告の圚り方に぀いお、業務䞊の必芁性、指瀺や報告が行われた堎合の劎働者の察応の芁吊等に぀いお、各事業堎の実情に応じ、䜿甚者がルヌルを蚭けるこずも考えられるずされおいたす。

    ○黒田構成員
    略点目は、぀ながらない暩利に぀いおも事務局にたずめおいただきたした。

    この぀ながらない暩利に぀いおは、むンタヌバル芏制ず非垞に芪和性があるものず私自身は敎理しおいたしお、これたでも䜕床か提案をさせおいただいおきたした。

    もちろん、テレワヌクのガむドラむンには、䞀郚蚘茉が入っおいるのですけれども、テレワヌクをしたり、しなかったり、あるいはテレワヌクをしおいない人がテレワヌクをしおいる人に、倜䞭にメヌルをするずか、そういった倚様な働き方の間でのやりずりずいうこずもありたすので、テレワヌクをしおいる人か吊かにかかわらず、぀ながらない暩利ずいうものを広く普及させおいくような仕掛けが今埌は重芁になっおくるず思っおおりたす。

    厚生劎働省「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚」第回議事録

    厚生劎働省は幎月日、第回「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚」を開催し、「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚」報告曞案を議論し、その日に厚生劎働省は「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚」報告曞本文、抂芁、参考資料を公衚したした。

    公衚された「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚」報告曞 抂芁には「勀務間むンタヌバル制床に぀いお、圓面は、匕き続き、䌁業の実情に応じお導入を促進。たた、いわゆる『぀ながらない暩利』を参考にしお怜蚎を深めおいく」ず蚘茉されおいたす。

    たた「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚」報告曞 本文には「テレワヌクが普及し堎所にずらわれない働き方が実珟し぀぀あり、たたの発達に䌎い働き方が倉化しおきおいる䞭で、心身の䌑息の確保の芳点、たた、業務時間倖や䌑暇䞭でも仕事ず離れられず、仕事ず私生掻の区分があいたいになるこずを防ぐ芳点から、海倖で導入されおいるいわゆる『぀ながらない暩利』を参考にしお怜蚎を深めおいくこずが考えられる」ず曞かれおいたす。

    ○ 勀務間むンタヌバル制床は、劎働者の生掻時間や睡眠時間を確保し、健康確保ず仕事ず生掻の調和を図るため、終業時刻から始業時刻たでの間に䞀定時間の䌑息を確保するものであり、働き方改革関連法により、その導入が努力矩務ずされ、平成31(2019)幎月から斜行されおいる。導入しおいる䌁業の割合は 4.6、導入を予定又は怜蚎しおいる䌁業の割合は 13.8ずなっおいるいずれも什和(2021)幎月日珟圚。十分なむンタヌバルの確保は劎働者の健康確保等に資するず考えられ、時間倖・䌑日劎働の䞊限芏制ず䜵せ、その斜行の状況等を十分に把握した䞊で怜蚎を進めおいくこずが求められる。圓面は、匕き続き、䌁業の実情に応じお導入を促進しおいくこずが必芁である。

    ○ テレワヌクが普及し堎所にずらわれない働き方が実珟し぀぀あり、たたの発達に䌎い働き方が倉化しおきおいる䞭で、心身の䌑息の確保の芳点、たた、業務時間倖や䌑暇䞭でも仕事ず離れられず、仕事ず私生掻の区分があいたいになるこずを防ぐ芳点から、海倖で導入されおいるいわゆる「぀ながらない暩利」を参考にしお怜蚎を深めおいくこずが考えられる。

    厚生劎働省「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚」報告曞

    今埌の劎働契玄法制及び劎働時間法制の圚り方に぀いお報告

    厚生劎働省は幎月日、厚生劎働省有識者䌚議「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚」がずりたずめた「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚報告曞」を公衚したした。

    この報告曞に基づいお厚生劎働倧臣諮問機関・劎働政策審議䌚劎働条件分科䌚が裁量劎働制の察象業務远加拡倧などに関する議論を始めたしたが、その議論の結果、劎働政策審議䌚劎働条件分科䌚がずりたずめた劎働政策審議䌚劎働条件分科䌚報告「今埌の劎働契玄法制及び劎働時間法制の圚り方に぀いお報告」を厚生劎働省が幎月日に公衚したした。

    今埌の劎働契玄法制及び劎働時間法制の圚り方に぀いお報告PDF

    「これからの劎働時間制床に関する怜蚎䌚」報告曞本文頁に蚘茉されおいた「海倖で導入されおいるいわゆる『぀ながらない暩利』を参考にしお怜蚎を深めおいくこずが考えられる」ずいう個所がありたしたが、劎働政策審議䌚劎働条件分科䌚報告「今埌の劎働契玄法制及び劎働時間法制の圚り方に぀いお報告」には「぀ながらない暩利」を参考にしお怜蚎を深められたような圢跡はたったく芋受けられたせんでした。

    新しい時代の働き方に関する研究䌚

    「新しい時代の働き方に関する研究䌚」報告曞を厚生劎働省が昚幎幎月日に公衚しおいたすが、その報告曞には特に「぀ながらない暩利」に関する蚀及はなかったように蚘憶しおいたす。

    「新しい時代の働き方に関する研究䌚」報告曞PDF

    ただし第回「新しい時代の働き方に関する研究䌚」幎月日に開催され、議題は「報告曞に向けた議論」議事録には、次のような氎町勇䞀郎構成員の発蚀がありたす。

    前略これは、぀ながらない暩利、どこたで私生掻で、䌁業が手を䌞ばしおはいけないかずいうずころずか、さらには、健康情報に぀いおも、やはり劎䜿コミュニケヌションで決めおくれず、でも、このたたで行くず、䟋えばガむドラむンで定めお、守られるかどうか、最終的には裁刀所で公序良俗違反ずか䞍法行為になったか、ならないかずいうレベルの話になっおしたう䞭で、今回、劎働基準法制の定矩の䞭に、劎働契玄法も入りたすよず、ただ、劎働契玄法に぀いおは、出所が少し違うので違う議論が必芁ですよず曞かれおいたす。

    芁は䜕を蚀いたいかずいうず、劎働基準法制ずその修正で察応できるずころず、劎働契玄法制が基になっお、そこで䟋えば就業芏則の合理性ずか、ガむドラむンに曞かれおいるこずは、実は裁刀に任せられおいるずころを、政策ずしお法制ずしおどうするかずいうずきに、䟋えばデフォルトルヌル、原則的にはこうしなくおはいけないずいうこずを、䟋えば劎働契玄法制の䞭で定めお、ただし、劎䜿コミュニケヌションで具䜓的に議論しお別のように決めたら、別のようにしおいいですよずいうこずを、劎働基準法制ずたた別の法制の䞭でルヌルメむキングしおいくず、それを基に劎䜿コミュニケヌションが実質化しおいったり、ちゃんず劎䜿で話し合わないず原則どおりに硬盎的なものになっおしたうよずいう議論の䞭でどうするかずいう議論。

    厚生劎働省「新しい時代の働き方に関する研究䌚」議事録氎町勇䞀郎構成員発蚀抜粋

    劎働基準関係法制研究䌚

    「劎働基準関係法制研究䌚」は「新しい時代の働き方に関する研究䌚」に぀づいお開蚭された厚生劎総省劎働基準局有識者䌚議になりたす。

    劎働基準関係法制研究䌚の怜蚎事項は「『新しい時代の働き方に関する研究䌚』報告曞を螏たえた、今埌の劎働基準関係法制の法的論点の敎理」ず「働き方改革関連法の斜行状況を螏たえた、劎働基準法等の怜蚎」ずされおいたす。

    議題は毎回「劎働基準関係法制」ずありたすが、幎月日に開催された第回研究䌚ではメンバヌ構成員党員が意芋を述べ、月日に介された第回研究䌚では「劎働時間制床に぀いお」議論されたした。

    たた、月日に開催されたされた第回研究䌚では「劎働基準法における『事業』及び『劎働者』に぀いお」、月日に開催された第回研究䌚は「劎䜿コミュニケヌションに぀いお」議論された。

    第研究䌚は月日に開催され、これたで議論された「劎働時間制床に぀いお」「劎働基準法における『事業』及び『劎働者』に぀いお」「劎䜿コミュニケヌションに぀いお」の論点を敎理しながら、さらに掘り䞋げお議論を䞀巡。

    次回第回研究䌚は、第回研究䌚でのメンバヌ構成員意芋を螏たえお再敎理し、次々回第回研究䌚からは劎䜿ヒアリングを実斜予定。

    「぀ながらない暩利」劎働契玄法䞊でデフォルトルヌルを定める
    厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は先月幎月日に開催されたしたが、その資料「これたでの論点ずご意芋に぀いお」には「぀ながらない暩利」Right to Disconnectは「劎契法劎働契玄法䞊でデフォルトルヌルを定める方法もあり、劎働基準法ず劎働契玄法の接続の問題で議論されるべき」ず、第回研究䌚でのメンバヌ構成員意芋ずしお蚘茉されおいたす。

    第回「劎働基準関係法制研究䌚」資料「これたでの論点ずご意芋に぀いお」PDF

    厚生劎働省が䜜成した資料の䞭の「぀ながらない暩利」に関する箇所は少し理解しにくい蚘述になっおいたすが、たず「デフォルトルヌル」は暙準的なルヌルたたは原則的なルヌルずいうこずではないでしょうか。぀たり「぀ながらない暩利」に぀いおは劎働基準法ではなく劎働契玄法に暙準ルヌル・原則ルヌルずしお芏定する方向で議論されるべきずいうこずではないでしょうか。

    劎働基準法ず劎働契玄法の接続の問題で議論されるべき
    たた「劎働基準法ず劎働契玄法の接続の問題」ずいうこずはどういう意味か分かりにくいのですが、劎働基準法は取締法芏ずいうこずになりたすが、劎働契玄法にはデフォルトルヌルずいった偎面が匷いずも思いたす。぀たり「劎働基準法ず劎働契玄法の接続の問題」ずは取締法芏ずしおの劎働基準法ずデフォルトルヌルずしおの劎働契玄法を「぀ながらない暩利」に関しおどう結び぀けるかずいう問題ずいうこずだず掚枬しおいたす。

    「劎働基準関係法制研究䌚」に先立っお開催されおいた厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議に「新しい時代の働き方に関する研究䌚」がありたすが、第回「新しい時代の働き方に関する研究䌚」幎月日開催で氎町勇䞀郎教授氎町教授は「劎働基準関係法制研究䌚」でも「新しい時代の働き方に関する研究䌚」で構成員ずしお遞ばれた唯䞀人の存圚が同様の発蚀をしおいたす。

    長くなりたすが、氎町勇䞀郎教授は「劎働基準法制ずその修正で察応できるずころず、劎働契玄法制が基になっお、そこで䟋えば就業芏則の合理性ずか、ガむドラむンに曞かれおいるこずは、実は裁刀に任せられおいるずころを、政策ずしお法制ずしおどうするかずいうずきに、䟋えばデフォルトルヌル、原則的にはこうしなくおはいけないずいうこずを、䟋えば劎働契玄法制の䞭で定めお、ただし、劎䜿コミュニケヌションで具䜓的に議論しお別のように決めたら、別のようにしおいいですよずいうこずを、劎働基準法制ずたた別の法制の䞭でルヌルメむキングしおいくず、それを基に劎䜿コミュニケヌションが実質化しおいったり、ちゃんず劎䜿で話し合わないず原則どおりに硬盎的なものになっおしたうよずいう議論の䞭でどうするか」ず語っおいたす。

    新しい時代の働き方に関する研究䌚 氎町勇䞀郎構成員発蚀は重芁だから議事録から抜粋働き方改革関連法ノヌト

    䌁業に法什遵守のむンセンティブを䞎える「新たな芏制」
    東倧新聞オンラむンは「瀟䌚倉化に合わせた劎働法制を 氎町勇䞀郎教授退職蚘念むンタビュヌ」幎月日ず題したむンタビュヌ蚘事を掲茉しおいたすが、そこに氎町勇䞀郎教授厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」構成員メンバヌが「政策提蚀に携わっおきた経隓から、日本の劎働法制の圚り方に぀いおどのような点が課題だず考えおいたすか」ずいう質問に答えるずいった堎面がありたす。

    氎町勇䞀郎教授は劎働法制の改善のためには「むンセンティブを䞎える政策手法の掻甚も進めるべきです」ず述べおいたすが、むンセンティブIncentiveずは、行動を促す「刺激・動機・励み・誘因」を意味する蚀葉だず䞀般的には理解されおいたす。

    䜕故むンセンティブを䞎える政策手法の掻甚が必芁なのか、氎町教授は「これたでは、劎働時間の䞊限芏制や男女差別の犁止など、呜什ず眰則によっお実効性を確保しようずしおきたした。しかし、劎働基準監督眲監督官が党おの事業堎を垞に監督できるわけではない䞭、劎働組合がない䞭小䌁業などでは、法什が守られない無法地垯に近い状況も生たれおいたす」を珟状を説明しおいたすが、私の経隓からしおもそのずおりだず思いたす。

    そのような無法地垯に近い状況の䞭では「法什を守らなかった䌁業に眰則を䞎えるずいう方法だけではなく、遵守しおいる䌁業の情報を積極的に開瀺する」こずが必芁だず、氎町教授は語っおいたす。

    ぀たり、「求職者や消費者が、就職掻動や消費行動に圓たっお法什をきちんず守っおいる䌁業を遞択するように誘導する仕組みを䜜り、䌁業に法什遵守のむンセンティブを䞎えるこずも、新たな芏制の方向性だ」ずいうこずです。

    瀟䌚倉化に合わせた劎働法制を 氎町勇䞀郎教授退職蚘念むンタビュヌ東倧新聞オンラむン

    远蚘テレワヌク長時間劎働で粟神疟患発症

    匁護士ドットコムニュヌス『テレワヌクで劎灜認定「極めお異䟋」以䞋略』幎月日配信ずの蚘事によるず、暪浜垂の倖資系補聎噚メヌカヌで働く50代の女性瀟員がテレワヌクで長時間の時間倖劎働を匷いられお粟神疟患を発症したず、女性瀟員の代理人が東京郜内で蚘者䌚芋し、その詳现を明らかにしおいたす。

    その蚘事には「2019幎入瀟の女性は、経理や人事などを担圓。コロナ䞋の2020幎頃からテレワヌクで働き始めた。2021幎埌半から退職者や新芏入瀟が盞次いだほか、新しい粟算システムの導入䜜業などで残業が増え、2022幎3月に適応障害を発症し、珟圚たで䌑職䞭」「発症前2カ月間の時間倖劎働残業は月100時間を超えおおり、劎基眲が劎灜認定」ず曞かれおいたす。

    たた「女性は事業堎倖みなし劎働時間制の適甚を受けながら、8時半から17時半たで8時間の所定劎働時間1時間は䌑憩ずしお、䞻に自宅で働いおいた」「2021幎7月に入瀟した䞊叞から、チャットやメヌルを通じお现かく指瀺があり、自身の業務ず䞊行しお䞊叞ずのやりずりに劎力を割くこずになったずいう」「所定劎働時間内だけでなく、残業時間の間にもかなりの数の指瀺があり、たずえば金曜の深倜に『月曜たでに』ずいうタスク指瀺があり、䌑日の業務を䜙儀なくされるようなこずもあったずいう」「PCのログやメヌル、チャットでのやりずりから劎働時間が算出された。遅いずきには深倜0時盎前のチャットも蚘録され、具䜓的な指瀺内容が残っおいた」「女性は䌚瀟に䜕床も自身の働き方を盞談したが、改善されなかった」ず、その蚘事に曞かれおいたす。

    厚生劎働省のテレワヌクガむドラむン正匏名称テレワヌクの適切な導入及び実斜の掚進のためのガむドラむンには「テレワヌクにおいお長時間劎働が生じる芁因ずしお、時間倖等に業務に関する指瀺や報告がメヌル等によっお行われるこずが挙げられる。このため、圹職者、䞊叞、同僚、郚䞋等から時間倖等にメヌルを送付するこずの自粛を呜ずるこず等が有効である。メヌルのみならず電話等での方法によるものも含め、時間倖等における業務の指瀺や報告の圚り方に぀いお、業務䞊の必芁性、指瀺や報告が行われた堎合の劎働者の察 応の芁吊等に぀いお、各事業堎の実情に応じ、䜿甚者がルヌルを蚭けるこずも考えられる」ず蚘茉されおいたす。

    「圹職者、䞊叞、同僚、郚䞋等から時間倖等にメヌルを送付するこずの自粛を呜ずるこず等が有効」ず厚生劎働省のテレワヌクガむドラむンに曞かれおいたずしおも、テレワヌクでの長時間劎働の防止ずはならないこずが暪浜垂の倖資系補聎噚メヌカヌの事䟋で明確にされたした。

    長時間劎働による健康障害の発生防止のためには「぀ながらない暩利」の法制化が、日本でも必芁だずいうこずを暪浜垂の倖資系補聎噚メヌカヌの事䟋は瀺しおいるず思いたす。

    远蚘぀ながらない暩利の法制化はもう期埅できない

    厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は先月幎月日に開催されたしたが、その資料「これたでの論点ずご意芋に぀いお」には「぀ながらない暩利」Right to Disconnectは「劎契法劎働契玄法䞊でデフォルトルヌルを定める方法もあり、劎働基準法ず劎働契玄法の接続の問題で議論されるべき」ず、第回研究䌚でのメンバヌ構成員意芋ずしお蚘茉されおいたす。

    しかし、今日幎月日開催の厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」第回研究䌚の資料「劎働基準関係法制研究䌚 これたでの議論の敎理」には「぀ながらない暩利」ずいった蚀葉は完党に消えおいたした。これは「぀ながらない暩利」法制化を日本の厚生劎働省に「もう期埅しおはいけない」ずいうこずなのでしょう。

    劎働基準関係法制研究䌚 これたでの議論の敎理PDF

    䜐藀倧茝氏は『マネヌ珟代』幎月日の蚘事の䞭で「制床改革が䞍芁ずは思わない䞊で、取り急ぎの察策ずしおは老若男女問わず、働く人すべおが「自他の぀ながらない暩利」を尊重しおいく。この意識改革を地道にやっおいくのが珟実解になるのではないか」ず述べおいたすが、法制化されおいないずしおも、たさに自他の「぀ながらない暩利」を尊重しおいくしかないでしょう。

    怒りずストレスで携垯電話を投げ぀ける䌚瀟員続出 「぀ながらない暩利」を軜芖しおきた䌚瀟を埅぀「ダバい末路」マネヌ珟代

    远蚘぀ながらない暩利の法制化を連合が芁望

    連合日本劎働組合総連合䌚は、本日幎月日開催の第回劎基準関係法制研究䌚厚生劎働省劎働局の有識者䌚議の劎䜿団䜓ヒアリングでの資料においお「いわゆる『぀ながらない暩利』の立法化を怜蚎すべき」ず「぀ながらない暩利」の立法化法制化を芁望しおいたす。

    ぀たり、連合は資料の䞭に「劎働者は勀務時間倖であれば仕事に関わる矩務は圓然にないが、連合調査によれば、『勀務時間倖に郚䞋・同僚・䞊叞から業務䞊の連絡がくるこずがある』ず回答した者が割に及んでいる」「 劎働者の䌑息の確保のために䜿甚者からの連絡の遮断を『暩利』ずしお認め、そのための暩利行䜿の方法を劎䜿においお具䜓化したり、䜿甚者に䞀定の察応を矩務づける、いわゆる『぀ながらない暩利』の立法化を怜蚎すべきである」ず蚘茉しおいたす。

    連合ヒアリング資料

    連合の芁望を厚生劎働省はどうする
    東京新聞デゞタル版は先週の氎曜日月月日に『「぀ながらない暩利」あなたの䌚瀟は認めおる 欧州を䞭心に法制化進が、なぜ日本は反応が鈍いのか』「法制化進が」の意味が䞍明ですが「法制化進むが」の「む」が抜けおいるのかもしれたせんず題する蚘事を配信しおいたす。

    その蚘事の䞭に「囜内で぀ながらない暩利の法制化が進んでいない理由に぀いお、厚劎省の担圓者は取材に『分析できおいない』ず説明。連合の法制化の芁望に぀いおは『今たさに研究䌚で議論されおおり、い぀たでにずいう時期は決たっおいないが、今埌方向性をたずめおいく』ず述べるにずどめた」ず曞かれた個所がありたす。さらに詳しくは次の蚘事をお読みください。

    「぀ながらない暩利を劎働者の暩利ずしお構成するこずには違和感がある」厚生劎働省サむトによるず厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は明日幎月日に開催されたす。議題は「劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお」。

    『資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお』には「最長劎働時間芏制」「劎働からの解攟の芏制」「割増賃金芏制」に぀いお蚘茉されおいたす。

    資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いおPDF

    この資料のペヌゞ「劎働からの解攟の芏制」の項目には第回・第回研究䌚のメンバヌ構成員の意芋ずしお「぀ながらない暩利」に぀いお「぀ながらない暩利に぀いお、劎働のON/OFFをはっきりさせた䞊で、OFFに぀いおは基本的に䜿甚者が介入しないものであるのが本来なので、぀ながらない暩利を劎働者の暩利ずしお構成するこずには違和感がある」ず「぀ながらない暩利」法制化に察しお吊定的なコメントが曞かれおいたす。

    たた「぀ながらない暩利に぀いお、フランス等で先進的な事䟋があるものの、䌚瀟が違えば぀ながらない暩利の具䜓的な圢もそれぞれ違うずいうくらいに、非垞に倚様。このため、劎䜿できちんず協議するこずを矩務付けおいる。基本的には劎䜿で、劎働実態を螏たえおきち んず協議をし、ルヌルを定めお具䜓的に実珟するようにするこずずするしかないのではないか」ずも蚘茉されおいたす。

    「぀ながらない暩利はパワヌハラスメントの問題ずしお敎理できる」
    厚生劎働省サむトに公開幎月日されたした第回「劎働基準関係法制研究䌚」議事録には氎町勇䞀郎メンバヌ構成員は「぀ながらない暩利はパワヌハラスメントの問題ずしお敎理できるのではないでしょうか」ず発蚀しおいたす。

    この氎町メンバヌ発蚀に察しお、黒田玲子メンバヌ構成員は「぀ながらない暩利に関しお、氎島先生議事録では『氎島先生』ずなっおいたすが正確には氎町勇䞀郎早皲田倧孊教授のお話を䌺いながら、確かにハラスメントの文脈で語るずいうのもありかなずは思った䞀方で、オフの時間に䜕らかの連絡がある、ごくたれだったらいいのでしょうけれども、割ずフランクな連絡が頻繁にあるずいうず、そのこず自䜓の有害性ずか粟神負担ずいうこずも考えるべきで、必ずしもハラスメントの文脈だけで蚀えるわけでない。本人がそう感じおいないし、盞手も感じおいないし、けれども、そのこずに関する有害性ずいうこずは考えるべきで、ハラスメントの文脈だけで語れるかずいうずちょっず疑問に感じたした」ず意芋をのべおいたす。

    劎働基準関係法制研究䌚報告曞議論のたたき台
    厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は幎月日に開催され、議題は「劎働基準関係法制に぀いお」。

    たた、第回研究䌚の資料は「劎働基準関係法制研究䌚議論のたたき台」ずなっおいたすが、実質的には「劎働基準関係法制研究䌚」報告曞䜜成に向けた骚子案ず蚀えるず思いたす。

    その「劎働基準関係法制研究䌚議論のたたき台」には、぀ながらない暩利に぀いおは「勀務時間倖にどのような連絡たでが蚱容でき、どのようなものは『぀ながらない暩利』ずしお拒吊できるのか、総合的な瀟内ルヌルに぀いお、劎䜿の話合いを促進しおいくための方策を怜蚎するこずが必芁ず考えられる」ず蚘茉されおいたす。

    劎働基準関係法制研究䌚議論のたたき台ファむル

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案
    劎働基準法などの芋盎しを議論しおいる厚生劎働省・有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚が本日幎月日開催されたしたが、議題は「劎働基準関係法制に぀いお」ですが、資料は「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案」ずなっおいたす。

    この「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案」に蚘茉された「぀ながらない暩利」に関する蚘述は次のずおりです。

    ぀ながらない暩利
    本来、劎働契玄䞊、劎働時間ではない時間に、䜿甚者が劎働者の生掻に介入する暩利はない。しかし珟実には、突発的な状況ぞの察応や、顧客からの芁求等によっお、勀務時間倖に察応を求められる状況は容易に発生し埗る。このような堎合に、実際にはなし厩しに察応を䜙儀なくされおいる堎合もある。私生掻ず業務ずの切り分けが曖昧になり、仕事が私生掻に介入しおしたうこずになる。

    欧州等では、「぀ながらない暩利」を行䜿したこずや行䜿しようずしたこずに察する䞍利益取扱いの犁止、䜿甚者が劎働者にアクセス可胜な時間垯の明確化や制限、「぀ながらない」状態を確保するための措眮の実斜より具䜓的には劎䜿亀枉の矩務付け等を内容ずした、「぀ながらない暩利」が提唱されおいる。䟋えば、「぀ながらない暩利」を法制化しおいるフランスの䟋を芋るず、具䜓的な内容の蚭定の仕方・範囲は劎䜿で協議しお決めおおり、その内容は䌁業によっお様々であるが、劎䜿亀枉で合意に至らない堎合には、぀ながらない暩利の行䜿方法等を定めた憲章を䜜成するこずが䜿甚者に矩務付けられおいる。

    たた、実際に勀務時間倖に劎働者に連絡をずる必芁が生じる際は、劎働者ず䜿甚者の関係だけでなく、顧客ず担圓者の関係等も含めた耇合的な芁因が生じおいるこずが倚いず考えられ、圓該連絡の内容に぀いおも、具䜓的な仕事が発生しお出勀等をしなければならないこずもあれば、電話等での察話を行わなければならないもの、メヌル等が送られおくるだけずいったような、様々な段階のものが存圚し埗る。

    こうした点を敎理し、勀務時間倖に、どのような連絡たでが蚱容でき、どのようなものは拒吊するこずができるこずずするのか、業務方法や事業展開等を含めた総合的な瀟内ルヌルを劎䜿で怜蚎しおいくこずが必芁ずなる。このような話し合いを促進しおいくための積極的な方策ガむドラむンの策定等を怜蚎するこずが必芁ず考えられる。劎働基準関係法制研究䌚 報告曞 案より抜粋

    ぀たり、日本の厚生劎働省は「぀ながらない暩利」法制化は到底考えられないからガむドラむン皋床の策定を怜蚎するずいう結論でいいのではないかずう劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案ずいうこずです。極めお残念です。

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案圢匏

    劎働基準関係法制研究䌚厚生劎働省サむト

    日本劎働匁護団・劎働基準関係法制研究䌚に察する意芋曞
    日本劎働匁護団は幎月日に劎働基準関係法制研究䌚に察する意芋曞を公衚したしたが、意芋曞には「ICT技術の発展によっお、時間倖・䌑日の業務連絡が問題ずなっおいるずころ、いわゆる『぀ながらない暩利』に぀いお䜕らかの法的芏制を蚭けるように議論すべきである」ず蚘茉されおいたす。

    「劎働基準関係法制研究䌚に察する意芋曞」を出したした日本劎働匁護団サむト

    远蚘぀ながらない暩利は法制化ではなくガむドラむンに

    「぀ながらない暩利」法制化に぀いお「劎働基準関係法制研究䌚」劎働基準法などの芋盎しを議論する厚生劎働省の研究䌚では氎町勇䞀郎教授が「劎働契玄法でデフォルトルヌルずしお芏定しおはどうか」ずいうアむデアを出しおいたしたが、やはり法制化は困難ずいうこずで䞀床は研究䌚で議論する論点から消滅しおいたした。

    ずころが、劎働基準関係法制研究䌚が実斜したヒアリングで劎働組合の連合が「぀ながらない暩利」立法化の提蚀を行ったこずから「぀ながらない暩利」が研究䌚の論点の䞀぀に再浮䞊し、幎月日の報告曞案では「勀務時間倖に、どのような連絡たでが蚱容でき、どのようなものは拒吊するこずができるこずずするのか、業務方法や事業展開等を含めた総合的な瀟内ルヌルを劎䜿で怜蚎しおいくこずが必芁ずなる。このような話し合いを促進しおいくための積極的な方策ガむドラむンの策定等を怜蚎するこずが必芁」ず蚘茉されたした。

    ぀たり「぀ながらない暩利」は劎働契玄法ではなくガむドラむンを策定するずいう残念な結論に。

    ぀ながらない暩利ガむドラむン策定劎働基準関係法制研究䌚 報告曞note

    远蚘劎働垂堎改革分科䌚ずりたずめ公衚

    日本成長戊略䌚議の劎働垂堎改革分科䌚「ずりたずめ」を厚生劎働省が今幎幎月日公衚したした。

    たず、日本成長戊略䌚議の劎働垂堎改革分科䌚ずりたずめには、「本分科䌚の議論では、いずれも簡単に結論が埗られるものではないが、日本成長戊略䌚議で取り䞊げた趣旚も螏たえ、劎働参加率や劎働生産性の向䞊の必芁性に鑑み、劎働者の健康維持やワヌク・ラむフ・バランスを前提ずするずの認識を共有し぀぀、柔軟で倚様な働き方を含む劎働時間法制等に係る政策察応に぀いおは、倏以降の劎働政策審議䌚においお、議論を行う必芁がある」ずありたす。

    そしお劎働垂堎改革分科䌚ずりたずめに個別論点に関する分科䌚委員構成員の意芋が玹介されおいたすが、「勀務間むンタヌバル制床や連続勀務芏制は、劎働者の䌑息や生掻時間を確保するために重芁な制床であるが、珟行の努力矩務の䞋や珟行の倉圢週䌑制の䞋では劎働者の健康確保の芳点から限界があり、勀務間むンタヌバル制床の矩務化や長期の連続勀務の制限などに぀いお、䟋倖措眮や代償措眮も含め怜蚎を進めるべき、぀ながらない暩利の導入も怜蚎すべきずの意芋があった」ず蚘茉されおいたす。

    たた劎働垂堎改革分科䌚ずりたずめには「劎働者の健康確保や生掻時間の確保が重芁であり、これらは倚様な人材の劎働参加に圓たっおも重芁であるこずから、連続勀務芏制や勀務間むンタヌバル制床の法的䜍眮付け、『぀ながらない暩利』の圚り方、副業・兌業に圓たっおの健康確保、テレワヌクの掻甚促進などに぀いお、珟堎の実態や劎䜿双方の立堎を十分に螏たえお、怜蚎を進める必芁がある」ずありたす。

    ぀たり「連続勀務芏制や勀務間むンタヌバル制床の法的䜍眮づけ」「぀ながらない暩利の圚り方」「テレワヌクの掻甚促進」などに぀いお、珟堎の実態や劎働者瀟員・職員偎・䜿甚者経営者偎双方の立堎を十分に螏たえお、今幎幎倏以降に劎働政策審議䌚厚生劎働倧臣の諮問機関劎働条件分科䌚においお「怜蚎を進める必芁がある」ず日本成長戊略䌚議の劎働垂堎改革分科䌚ずりたずめ報告曞に明蚘されたした。

    日本成長戊略䌚議 劎働垂堎改革分科䌚 ずりたずめファむル

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