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勀務間むンタヌバル制床、぀ながらない暩利劎働基準法改正議論再開回目

    劎働政策審議䌚厚生劎働倧臣諮問機関劎働条件分科䌚第回が今日幎月日午埌時時に開催。議題は「劎働契玄承継法における劎働者等ぞの通知等の電子化に぀いお」「劎働基準関係法制に぀いお」。

    劎働基準法など改正議論再開埌回目

    今日の劎働政策審議䌚劎政審劎働条件分科䌚第回の議題「劎働基準関係法制に぀いお」劎働基準法改正に぀いおは、先月幎月日に開催された前回の劎働条件分科䌚第回に続き、劎働基準関係法制劎働基準法改正議論再開埌回目になりたす。

    今日幎月日公開された資料の䞭で資料『劎働時間法制の具䜓的課題に関する怜蚎の論点に぀いお勀務間むンタヌバル制床、『぀ながらない暩利』の圚り方、劎働時間の把握』、資料『劎働時間法制の具䜓的課題に぀いお 勀務間むンタヌバル制床、「぀ながらない暩利」の圚り方、劎働時間の把握』に泚目䌚したいず思いたす。

    勀務間むンタヌバル制床

    資料資料『劎働時間法制の具䜓的課題に関する怜蚎の論点に぀いおには、勀務間むンタヌバル制床の論点ずしお「勀務間むンタヌバル終業時刻から次の始業時刻の間に䞀定時間以䞊の䌑息時間を確保する 仕組みに぀いおは、劎働時間等蚭定改善法の努力矩務ずされおいる」ずありたす。

    たた「各䌁業においお勀務 間むンタヌバルを確保するための様々な取組が行われおいるこずを螏たえ、勀務間むンタヌ バル制床のより実効性ある導入促進のために、『法的䜍眮付け』を含め、どのような措眮を講ずべきか」ず蚘茉されおいたす。

    そしお資料『劎働時間法制の具䜓的課題に぀いお』には、これたでの「勀務間むンタヌバル制床」議論の敎理ずしお次のように曞かれおいたす。

    劎働者偎
    ・ 劎働者の健康を確保し、日々働きがいをもっお働き続けられるようにするため、必芁十分な睡眠時間を含めた生掻 時間の確保が重芁である。

    ・ 劎働者の生掻時間の確保はもずより、リ・スキリングを含む胜力開発を促進するずいう意味でも、しっかりず䌑みを取れるよう劎働からの解攟芏制の匷化が必芁ではないか。

    ・ 幎月から、劎働時間等蚭定改善法に基づく努力矩務化が図られおいるが、勀務間むンタヌバル制床の導入率 はにずどたっおいるのが実態であり、これたでの取組の延⟧線䞊では、倧幅な導入の増加は難しいず考える。法 埋による矩務化ずいう䞀段䞊の措眮を講じおいくべき。

    ・ 諞倖囜のむンタヌバル制床では時間が原則であるこずも螏たえ、時間のむンタヌバルを矩務化する方向で怜蚎すべき。

    ・ やむを埗ない堎合に䟋倖措眮や代替措眮を認めるこずを前提にしお芏制内容を怜蚎するこずにより、結果的に実効性がない制床ずなっおしたっおは本末転倒。勀務間むンタヌバル制床をより倚くの劎働者に広げおいくためには、代 替措眮等の䟋倖は限定的なものずすべき。

    ・ 勀務間むンタヌバル制床は、過劎死等を生じさせないための歯止めになり埗るものであり、実効性のある導入促進のためには、法埋での矩務化を図っお䌁業芏暡や業皮にかかわらずに劎働者の䌑息時間を保障しおいくずいうこずが重芁。

    ・ 制床を導入しおいない䌁業の倚くが超過勀務がないからずいう理由を挙げおいるこずを考えるず、導入割合が䜎いこずは矩務化が難しい理由にはならないのではないか。

    䜿甚者偎
     ・ 珟行の努力矩務の䞋で、各瀟では劎䜿で話し合い、䟋倖事由や代償措眮、制床の適甚範囲等のあり方が各䌁業の実態に応じお様々な制床を導入しおきたずころであり、制床の怜蚎に圓たっおは、原則時間ずいうような画䞀的な芏制には反察。既に導入しおいる䌁業の倚様な方法を認める方向で怜蚎すべき。

    ・ 珟状、勀務間むンタヌバル制床の䌁業における運甚実態は様々である䞭で、画䞀的に制床を導入する、矩務化しおいくずいうこずは、劎䜿の自治を脅かしかねない話になるのではないかず懞念。

    ・ 灜害時察応だけではなく、やむを埗ないトラブル等にも察応できるような柔軟な制床ずすべき。受泚型の䌁業や䞋請䌁業で突発的に業務が発生する状況も考慮が必芁。

    ・ 初めから眰則付きではなく、猶予期間や経過措眮を蚭け、たずは呚知培底や助成金の掻甚促進をしおいきながら、段階的に制床導入を進めるべき。

    ・ 時間倖劎働の䞊限芏制によっお⟧時間劎働が制限されおおり、珟時点での䞀埋での矩務化は時期尚早。過劎死等防止察策倧綱の「導入しおいる䌁業割合を以䞊ずする什和幎床たで」ずいう目暙達成に党力を尜くすべき。

    ・ 珟圚、先行しお制床導入しおいる玄割の䌁業の倚くは、瀟内䞊のルヌルずしお努力矩務的な扱いをしおいたり、むンタヌバル時間が割り蟌むこずを厳栌に犁止しおいない䟋が倚く、決しお厳栌な制床ではないずいう実態がある。むンタヌバル時間を割り蟌んだずきの措眮が、次の時間は劎働を犁止するずいった厳栌な内容でなければ、業務䞊の困難は発生しにくいず思う。

    ・ 䞭小䌁業の倚くはサプラむチェヌンの䞋局に䜍眮し、他埋性が高いこずから、発泚元の急な芁請ぞの察応に䌎う突発的な業務など、自瀟での業務コントロヌルが難しい堎面が倚いのが珟状であり、その堎合の代替芁員の確保が困難である䞭で、珟状では䞀埋に勀務間むンタヌバルの察応を求めるこずは困難であり、䞭小䌁業の理解を埗るこずは難 しい。

    公益
    ・ 珟時点で最も倚くの割合の䌁業が導入しおいる翌日の始業・終業時刻の埌ろ倒しは、劎働者のワヌク・ラむフ・バ ランスにマむナスずなるこずから、矩務化の怜蚎ずあわせお、他の望たしい方法に぀いお呚知するこずが必芁。

    ・ 勀務間むンタヌバル制床の劎働基準法ぞの導入ず矩務化が適切ず考えるが、実珟は容易ではないこずも理解。䞀方、珟行の法芏定を前提ずした呚知には限界があるずころ、劎働時間等蚭定改善法に芏定を残すにしおも、単独の条項に独立させるこずや、勀務間むンタヌバルの時間数の目安を法埋䞊瀺すなどの察応が望たれる。

    ・ 珟圚の劎働時間等蚭定改善法における曞きぶりでは行政が呚知・啓発を行っおも限界があり、䜕らかの匷化をするこずが必芁。珟行の抜象的な努力矩務の具䜓化や配慮矩務化ずいった圢でアプロヌチするずいう遞択肢もあり埗る。

    「぀ながらない暩利」の圚り方

    資料資料『劎働時間法制の具䜓的課題に関する怜蚎の論点に぀いおには、「぀ながらない暩利」の圚り方のずしお「就業時間倖の連絡に関し、劎働者が安心しお䌑める芳点から、䞀郚の囜においおいわゆる 『぀ながらない暩利』を法制化する䟋も芋られるが、各䌁業が実態に応じお業務䞊の連絡に関 するルヌルを明確化するこずに぀いお、どのように考えるか」ずありたす。

    たた資料『劎働時間法制の具䜓的課題に぀いお』には、これたでの「『぀ながらない暩利』の圚り方」議論の敎理ずしお次のように曞かれおいたす。

    劎働者偎
    ・業務時間倖の連絡や指瀺は、劎働者ず䜿甚者の関係だけではなく顧客ずその担圓者の関係も含めた耇合的な芁因により生じるものであり、瀟内の取組を決めるだけでなく、䌁業劎䜿の垣根を越えた盞互理解の䞋に取組を進めなければ実効が䞊がらないため、法制化も念頭に眮いた怜蚎も必芁。

    ・顧客や取匕先ずの関係を含め、瀟䌚党䜓での意識改革が必芁だからこそ、瀟䌚芏範の醞成にも資する ぀ながらない暩利の法制化に取り組むべき。

    ・情報通信技術の発達により勀務時間倖の連絡も䞀局容易になっおおり、い぀連絡があるか分からない状態では、劎働者は本圓に安心しお劎働から解攟されるこずにならないため、恣意的な運甚にならないよう劎䜿での論議が必芁。

    ・劎働時間制床等に関する実態調査においお、玄割が䜕らかのルヌルを蚭けおいるずいう結果も瀺 されおいるこずから、勀務時間倖の連絡に関するルヌルを劎䜿で協議しお導入を怜蚎するこずを、事業䞻の措眮矩務ずするこずも考えられる。

    䜿甚者偎
    ・所定時間倖の連絡をどうするかは、劎働条件ずいうよりは働き方、仕事の進め方、指揮呜什の暩限にも関わるこずであり、䌚瀟ずしおルヌルを定めるずいうこずはあっおも、劎䜿の話合いを前提ずしお瀟内ルヌルを定めるこずには盎結しないのではないか。

    ・この問題は、業務遂行方法に関わる面が匷く、劎働基準法で画䞀的に矩務化するのではなく、業務実態を想定しながら議論を進めおいくこずが重芁。

    ・メヌル送付の抑制やシステムぞのアクセス制限等、テレワヌクガむドラむンに⟧時間劎働察策ずしお盛り蟌たれた内容の呚知をたずは行い、勀務時間倖での連絡を抑制するような瀟䌚党䜓での意識改革を進めるこずが重芁。

    公益
    ・䞀䌁業の取組で完結する問題ではなく、䌑日や時間倖の他瀟からの連絡があたりに過床になる堎合 はカスハラに぀ながるおそれもあるこずから、぀ながらない暩利が劎働者のワヌク・ラむフ・バラン スの実珟など様々な面でプラスになるこずを広く瀟䌚に呚知するこずが望たしい。

    劎働時間の把握

    資料資料『劎働時間法制の具䜓的課題に関する怜蚎の論点に぀いおには、劎働時間の把握ずしお「『劎働時間の適正な把握のために䜿甚者が講ずべき措眮に関するガむドラむン』に沿っお、 劎働時間を適正に把握するこずは䜿甚者の責務ずされおおり、たた、劎働安党衛生法においお、 劎働時間の状況の把握矩務が芏定されおいるが、未だに劎働時間の把握が党くできおいない事業堎があるず指摘されおいるこずを螏たえ、劎働時間の把握の圚り方に぀いお、どのように考えるか」ずありたす。

    たた資料『劎働時間法制の具䜓的課題に぀いお』には、これたでの「劎働時間の把握」議論の敎理ずしお次のように曞かれおいたす。

    劎働者偎
    ・ 䞊限芏制の実効性を高めるため、劎働時間の把握が確実に行われるよう、「劎働時間の適正な把握のために䜿甚者が講ずべき措眮に関するガむドラむン」を法什ぞ栌䞊げし、眰則等も含めた矩務づけを行うべき。

    ・ 劎働時間の適正な把握が確実に行われるよう、安衛法における把握矩務に加えお、劎基法劎働基準法における劎働時間の適正把握の眰則぀きの矩務化を含めた芏制匷化を行うべき。

    ・ 時間倖劎働の䞊限芏制の実効性を担保するためには、その土台である劎働時間の適正把握が確実に行われるこずが欠かせない。

    䜿甚者偎
    ・ 劎働時間の把握は劎働基準法の矩務履行の手段ずしお珟圚の芏制に包含されおおり、たた、健康確保のための劎働時間の状況の把握矩務は劎働安党衛生法においお芏定されおいる。劎働時間把握の新たな矩務付けは過床な芏制ずなり埗るため慎重な怜蚎が必芁。

    ・ 管理監督者や裁量劎働制の適甚劎働者にも分単䜍のような厳密な劎働時間把握を矩務づけるず、結果ずしお劎働者に察しお必芁以䞊に時間管理ずいうものを意識させおしたい、制床の実効性そのも のを損なう懞念もある。

    远蚘「日本の過重劎働を防ぐ仕組みは」

    日本経枈新聞はりェブ蚘事『勀務間むンタヌバル、日本の導入6.9%どたり 英仏独は11時間が矩務』を今日幎月日午埌時に配信したした。

    りェブ蚘事には「厚生劎働省は日、厚劎盞の諮問機関の劎働政策審議䌚の劎働条件分科䌚を開き、勀務間むンタヌバル制床の導入促進策を議論した」ず報じおいたす。

    たた蚘事には「日本で勀務間むンタヌバル制床が広がっおいない。いたは努力矩務に過ぎず、幎の導入率は.%にずどたる。英囜やフランスは11時間の䌑息を眰則付きで矩務にしおいる。日本の過重劎働を防ぐ仕組みは埌れをずっおいる」ず曞かれおいたす。

    個人的には「時間以䞊の勀務間むンタヌバル制床の矩務化」「぀ながらない暩利の法制化立法化」の早期実珟を心より願っおいたす。

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