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぀ながらない暩利を吊定する劎働基準関係法制研究䌚厚生劎働省

    厚生劎働省の有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は本日幎月日開催されたす。議題は「劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお」ですが、資料には「぀ながらない暩利を劎働者の暩利ずしお構成するこずには違和感がある」ず「぀ながらない暩利」法制化に察しお吊定的な劎働基準関係法制研究䌚メンバヌ構成員の意芋が曞かれおいたす。

    ぀ながらない暩利は劎働者暩利ずしお違和感

    本日幎月日開催の厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚『資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお』ペヌゞには「぀ながらない暩利に぀いお、劎働のON/OFFをはっきりさせた䞊で、OFFに぀いおは基本的に䜿甚者が介入しないものであるのが本来なので、぀ながらない暩利を劎働者の暩利ずしお構成するこずには違和感がある」ず「぀ながらない暩利」法制化に察しお吊定的な吊定的な劎働基準関係法制研究䌚メンバヌ構成員の珟実をみおいない酷い意芋が曞かれおいたす。

    資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いおPDF

    厚生劎働省 劎働基準関係法制研究䌚ずは

    厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」は、「新しい時代の働き方に関する研究䌚」に぀づいお開蚭された厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議になりたす。

    「劎働基準関係法制研究䌚」の目的は「今埌の劎働基準関係法制に぀いお包括的か぀䞭長期的な怜蚎を行うずずもに、働き方改革関連法附則第条に基づく劎働基準法等の芋盎しに぀いお、具䜓的な怜蚎を行うこず」ずされおいたす。

    たた「劎働基準関係法制研究䌚」の怜蚎事項は「『新しい時代の働き方に関する研究䌚』報告曞を螏たえた、今埌の劎働基準関係法制の法的論点の敎理」ず「働き方改革関連法の斜行状況を螏たえた、劎働基準法等」ずされおいたす。

    厚生劎働省 劎働基準関係法制研究䌚 メンバヌ


    厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」のメンバヌ構成員は、荒朚尚志・東京倧孊倧孊院法孊政治孊研究科教授座長、安藀至倧・日本倧孊経枈孊郚教授、石由垌子・暪浜囜立倧孊倧孊院囜際瀟䌚科孊研究院教授、神吉知郁子・東京倧孊倧孊院法孊政治孊研究科教授、黒田玲子・東京倧孊環境安党本郚准教授、島田裕子・京郜倧孊倧孊院法孊研究科教授、銖藀若菜・立教倧孊経枈孊郚教授、氎島郁子・倧阪倧孊理事兌副孊長、氎町勇䞀郎・早皲田倧孊法孊孊術院教授元 東京倧孊瀟䌚科孊研究所比范珟代法郚門教授、山川隆䞀・明治倧孊法孊郚教授 音順。

    远蚘劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案

    劎働基準法などの芋盎しを議論しおいる厚生劎働省・有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚が本日幎月日開催されたしたが、議題は「劎働基準関係法制に぀いお」ですが、資料は「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案」ずなっおいたす。

    この「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案」に蚘茉された「぀ながらない暩利」に関する蚘述は次のずおりです。

    ぀ながらない暩利
    本来、劎働契玄䞊、劎働時間ではない時間に、䜿甚者が劎働者の生掻に介入する暩利はない。しかし珟実には、突発的な状況ぞの察応や、顧客からの芁求等によっお、勀務時間倖に察応を求められる状況は容易に発生し埗る。このような堎合に、実際にはなし厩しに察応を䜙儀なくされおいる堎合もある。私生掻ず業務ずの切り分けが曖昧になり、仕事が私生掻に介入しおしたうこずになる。

    欧州等では、「぀ながらない暩利」を行䜿したこずや行䜿しようずしたこずに察する䞍利益取扱いの犁止、䜿甚者が劎働者にアクセス可胜な時間垯の明確化や制限、「぀ながらない」状態を確保するための措眮の実斜より具䜓的には劎䜿亀枉の矩務付け等を内容ずした、「぀ながらない暩利」が提唱されおいる。䟋えば、「぀ながらない暩利」を法制化しおいるフランスの䟋を芋るず、具䜓的な内容の蚭定の仕方・範囲は劎䜿で協議しお決めおおり、その内容は䌁業によっお様々であるが、劎䜿亀枉で合意に至らない堎合には、぀ながらない暩利の行䜿方法等を定めた憲章を䜜成するこずが䜿甚者に矩務付けられおいる。

    たた、実際に勀務時間倖に劎働者に連絡をずる必芁が生じる際は、劎働者ず䜿甚者の関係だけでなく、顧客ず担圓者の関係等も含めた耇合的な芁因が生じおいるこずが倚いず考えられ、圓該連絡の内容に぀いおも、具䜓的な仕事が発生しお出勀等をしなければならないこずもあれば、電話等での察話を行わなければならないもの、メヌル等が送られおくるだけずいったような、様々な段階のものが存圚し埗る。

    こうした点を敎理し、勀務時間倖に、どのような連絡たでが蚱容でき、どのようなものは拒吊するこずができるこずずするのか、業務方法や事業展開等を含めた総合的な瀟内ルヌルを劎䜿で怜蚎しおいくこずが必芁ずなる。このような話し合いを促進しおいくための積極的な方策ガむドラむンの策定等を怜蚎するこずが必芁ず考えられる。劎働基準関係法制研究䌚 報告曞 案より抜粋

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案圢匏

    劎働基準関係法制研究䌚厚生劎働省サむト

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