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぀ながらない暩利 法制化立法化芁望を日本の厚生劎働省は

    勀務倖の深倜や䌑日に䞊叞などのメヌル等を緊急連絡を陀いお拒吊したずしおも眰せられるこずのない暩利「぀ながらない暩利」は欧米を䞭心に法制化立法化が進んでいたすが、日本政府や厚生劎働省の反応は極めお鈍いし、遅いず蚀わざるを埗たせん。

    ぀ながらない暩利 法制化は日本では進たない

    東京新聞デゞタル版は先週の氎曜日月月日に『「぀ながらない暩利」あなたの䌚瀟は認めおる 欧州を䞭心に法制化進が、なぜ日本は反応が鈍いのか』「法制化進が」の意味が䞍明ですが「法制化進むが」の「む」が抜けおいるのかもしれたせんず題する蚘事を配信しおいたす。

    その蚘事の䞭に「囜内で぀ながらない暩利の法制化が進んでいない理由に぀いお、厚劎省の担圓者は取材に『分析できおいない』ず説明。連合の法制化の芁望に぀いおは『今たさに研究䌚で議論されおおり、い぀たでにずいう時期は決たっおいないが、今埌方向性をたずめおいく』ず述べるにずどめた」ず曞かれた個所がありたす。

    たず、東京新聞が䜕故日本では「぀ながらない暩利の法制化が進んでいない理由」を厚生劎働省の担圓者぀たり厚生劎働省劎働基準局に質問されたようですが、私も可胜なら同様のこずをたずねおみたいず思っおいたした。たさにタむムリヌな質問ではないでしょうか。

    その質問に察しお厚生劎働省の担圓者は「分析できおいない」ず、はぐらかしたような回答をしおいたすが、ただし、連合日本劎働組合総連合䌚の「぀ながらない暩利」法制化の芁望に぀いおは「今たさに研究䌚劎働基準関係法制研究䌚で議論されおおり、い぀たでにずいう時期は決たっおいないが、今埌方向性をたずめおいく」ず述べおいるそうです。

    「぀ながらない暩利」あなたの䌚瀟は認めおる 欧州を䞭心に法制化進が、なぜ日本は反応が鈍いのか東京新聞サむト

    ぀ながらない暩利 法制化立法化芁望ずは

    厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」第回は今幎幎月日に開催されたしたが、議題は劎䜿団䜓ヒアリングずされお経団連日本経枈団䜓連合䌚鈎朚重也・劎働法制本郚長ず連合日本劎働組合総連合䌚冚髙裕子・総合政策掚進局長から厚生劎働省䌚議宀でヒアリングが実斜されたした。

    第7回 劎働基準関係法制研究䌚 議事録厚生劎働省サむト

    なお、連合は劎働基準関係法制研究䌚第回資料ずしお『劎働基準関係法制のあり方に関する連合の考え方』ず題しお文曞を提出しおいたすが、『劎働基準関係法制のあり方に関する連合の考え方』頁に「劎働者は勀務時間倖であれば仕事に関わる矩務は圓然にないが、連合調査によれば、『勀務時間倖に郚䞋・同僚・䞊叞から業務䞊の連絡がくるこずがある』ず回答した者が割に及んでいる」ず蚘茉されいたす。

    たた、『劎働基準関係法制のあり方に関する連合の考え方』頁には「劎働者の䌑息の確保のために䜿甚者からの連絡の遮断を『暩利』ずしお認め、そのための暩利行䜿の方法を劎䜿においお具䜓化したり、䜿甚者に䞀定の察応を矩務づける、いわゆる『぀ながらない暩利』の立法化を怜蚎すべきである」ず連合の芁望が明蚘されおいたす。

    第回研究䌚の議事録によるず、連合の冚髙裕子・総合政策掚進局長は資料『劎働基準関係法制のあり方に関する連合の考え方』を瀺しながら「぀ながらない暩利」の立法化法制化に぀いお「本来的には、劎働者は、勀務時間倖であれば仕事に関わる矩務はございたせん。しかし、資料『劎働基準関係法制のあり方に関する連合の考え方』巊䞋に茉せおある連合の調査を芋おいただきたすず、『勀務時間倖に郚䞋・同僚・䞊叞から業務䞊の連絡が来るこずがある』ず回答した方が割皋床にのがりたす」ず説明。

    そしお連合の冚髙裕子・総合政策掚進局長は「こうした状況を防止するためにも、䜿甚者からの連絡を遮断する暩利を認め、その暩利行䜿の方法を劎䜿においお具䜓化したり、䜿甚者に䞀定の察応を矩務づけるような立法化ずいうものを怜蚎すべきではないかず考えたす」ず発蚀しおいたす。

    さらに連合の冚髙裕子・総合政策掚進局長は「『぀ながらない暩利」が立法化されれば、資料『劎働基準関係法制のあり方に関する連合の考え方』連合調査の右偎のグラフにもありたすけれども、時間倖の業務指瀺など断りやすくなるずいう結果も出おおりたす。こういった゚ビデンスも螏たえ、ぜひ怜蚎いただければず思いたす」ず、「぀ながらない暩利」立法化法制化を芁望しおいたす。

    この「぀ながらない暩利」立法化法制化芁望に関しお、議事録を読む限りでは厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」メンバヌ構成員からは䞀切、質問も意芋もありたせんでした。「぀ながらない暩利」法制化に䜕の関心もなかったのでしょうか、残念に思いたす。

    劎働基準関係法制のあり方に関する連合の考え方

    ぀ながらない暩利 法制化を厚生劎働省は

    連合の「劎働者の䌑息の確保のために䜿甚者からの連絡の遮断を『暩利』ずしお認め、そのための暩利行䜿の方法を劎䜿においお具䜓化したり、䜿甚者に䞀定の察応を矩務づける、いわゆる『぀ながらない暩利』の立法化法制化を怜蚎すべきである」ずの芁望に぀いお、東京新聞の蚘事によるず厚生劎働省劎働基準局担圓者は「今たさに研究䌚で議論されおおり、い぀たでにずいう時期は決たっおいないが、今埌方向性をたずめおいく」ず話したそうですが、「研究䌚」ずは厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」のこずになりたす。

    連合の芁望が行われた第回研究䌚幎月日埌は、第回研究䌚が月日に開催されお劎働基準法における劎働者に぀いお議論され、たた第回研究䌚が先週金曜日月日に開催されお劎働基準法における事業ず劎䜿コミュニケヌションが議論されたした。

    次回第回研究䌚の開催日は珟圚月日公衚されおいたせんが、倚分「劎働時間」などが議論されるず掚定されたすが、その「劎働時間」などの䞭で「぀ながらない暩利」法制化が議論されるかどうか、泚目すべきだず思いたす。

    もし次回の劎働基準関係法制研究䌚で議論されないずすれば、「い぀たでにずいう時期は決たっおいないが、今埌方向性をたずめおいく」ずいう厚生劎働省担圓者の話は遠い未来のこずになっおいるかもしれたせん。日本の厚生劎働省は、たた政府は「぀ながらない暩利」法制化を、これ以䞊、延ばし぀づけ、攟眮したたたにするようなこずはしないでほしいず願っおいたす。

    远蚘厚劎省 劎働基準関係法制研究䌚 第13回

    厚生劎働省サむトによるず厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は明日幎月日に開催されたす。議題は「劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお」。

    『資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお』には「最長劎働時間芏制」「劎働からの解攟の芏制」「割増賃金芏制」に぀いお蚘茉されおいたす。

    資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いおPDF

    この資料のペヌゞ「劎働からの解攟の芏制」の項目には第回・第回研究䌚のメンバヌ構成員の意芋ずしお「぀ながらない暩利」に぀いお「぀ながらない暩利に぀いお、劎働のON/OFFをはっきりさせた䞊で、OFFに぀いおは基本的に䜿甚者が介入しないものであるのが本来なので、぀ながらない暩利を劎働者の暩利ずしお構成するこずには違和感がある」ず「぀ながらない暩利」法制化に察しお吊定的なコメントが曞かれおいたす。

    たた「぀ながらない暩利に぀いお、フランス等で先進的な事䟋があるものの、䌚瀟が違えば぀ながらない暩利の具䜓的な圢もそれぞれ違うずいうくらいに、非垞に倚様。このため、劎䜿できちんず協議するこずを矩務付けおいる。基本的には劎䜿で、劎働実態を螏たえおきち んず協議をし、ルヌルを定めお具䜓的に実珟するようにするこずずするしかないのではないか」ずも蚘茉されおいたす。

    远蚘劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案

    劎働基準法などの芋盎しを議論しおいる厚生劎働省・有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚が本日幎月日開催されたしたが、議題は「劎働基準関係法制に぀いお」ですが、資料は「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案」ずなっおいたす。

    この「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案」に蚘茉された「぀ながらない暩利」に関する蚘述は次のずおりです。

    ぀ながらない暩利
    本来、劎働契玄䞊、劎働時間ではない時間に、䜿甚者が劎働者の生掻に介入する暩利はない。しかし珟実には、突発的な状況ぞの察応や、顧客からの芁求等によっお、勀務時間倖に察応を求められる状況は容易に発生し埗る。このような堎合に、実際にはなし厩しに察応を䜙儀なくされおいる堎合もある。私生掻ず業務ずの切り分けが曖昧になり、仕事が私生掻に介入しおしたうこずになる。

    欧州等では、「぀ながらない暩利」を行䜿したこずや行䜿しようずしたこずに察する䞍利益取扱いの犁止、䜿甚者が劎働者にアクセス可胜な時間垯の明確化や制限、「぀ながらない」状態を確保するための措眮の実斜より具䜓的には劎䜿亀枉の矩務付け等を内容ずした、「぀ながらない暩利」が提唱されおいる。䟋えば、「぀ながらない暩利」を法制化しおいるフランスの䟋を芋るず、具䜓的な内容の蚭定の仕方・範囲は劎䜿で協議しお決めおおり、その内容は䌁業によっお様々であるが、劎䜿亀枉で合意に至らない堎合には、぀ながらない暩利の行䜿方法等を定めた憲章を䜜成するこずが䜿甚者に矩務付けられおいる。

    たた、実際に勀務時間倖に劎働者に連絡をずる必芁が生じる際は、劎働者ず䜿甚者の関係だけでなく、顧客ず担圓者の関係等も含めた耇合的な芁因が生じおいるこずが倚いず考えられ、圓該連絡の内容に぀いおも、具䜓的な仕事が発生しお出勀等をしなければならないこずもあれば、電話等での察話を行わなければならないもの、メヌル等が送られおくるだけずいったような、様々な段階のものが存圚し埗る。

    こうした点を敎理し、勀務時間倖に、どのような連絡たでが蚱容でき、どのようなものは拒吊するこずができるこずずするのか、業務方法や事業展開等を含めた総合的な瀟内ルヌルを劎䜿で怜蚎しおいくこずが必芁ずなる。このような話し合いを促進しおいくための積極的な方策ガむドラむンの策定等を怜蚎するこずが必芁ず考えられる。劎働基準関係法制研究䌚 報告曞 案より抜粋

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案圢匏

    劎働基準関係法制研究䌚厚生劎働省サむト

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