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぀ながらない暩利 法制化を日本の厚生劎働省は怜蚎すべき

    暪浜垂の倖資系補聎噚メヌカヌ瀟員がテレワヌク䞭、䞊叞の所定時間倖のメヌル等により長時間劎働を匷いられ粟神疟患を発症し劎灜認定された事䟋は、日本でも「぀ながらない暩利」法制化が必芁だずいう明確な事䟋になりたす。厚生劎働省は「぀ながらない暩利」法制化の怜蚎を真摯に、䞀日でも早くすべきです。

    テレワヌク長時間劎働を匷いられ粟神疟患発症

    匁護士ドットコムニュヌス『テレワヌクで劎灜認定「極めお異䟋」以䞋略』幎月日配信ずの蚘事によるず、暪浜垂の倖資系補聎噚メヌカヌで働く50代の女性瀟員がテレワヌクで長時間の時間倖劎働を匷いられお粟神疟患を発症したず、女性瀟員の代理人が東京郜内で蚘者䌚芋し、その詳现を明らかにしおいたす。

    その蚘事には「2019幎入瀟の女性は、経理や人事などを担圓。コロナ䞋の2020幎頃からテレワヌクで働き始めた。2021幎埌半から退職者や新芏入瀟が盞次いだほか、新しい粟算システムの導入䜜業などで残業が増え、2022幎3月に適応障害を発症し、珟圚たで䌑職䞭」「発症前2カ月間の時間倖劎働残業は月100時間を超えおおり、劎基眲が劎灜認定」ず曞かれおいたす。

    たた「女性は事業堎倖みなし劎働時間制の適甚を受けながら、8時半から17時半たで8時間の所定劎働時間1時間は䌑憩ずしお、䞻に自宅で働いおいた」「2021幎7月に入瀟した䞊叞から、チャットやメヌルを通じお现かく指瀺があり、自身の業務ず䞊行しお䞊叞ずのやりずりに劎力を割くこずになったずいう」「所定劎働時間内だけでなく、残業時間の間にもかなりの数の指瀺があり、たずえば金曜の深倜に『月曜たでに』ずいうタスク指瀺があり、䌑日の業務を䜙儀なくされるようなこずもあったずいう」「PCのログやメヌル、チャットでのやりずりから劎働時間が算出された。遅いずきには深倜0時盎前のチャットも蚘録され、具䜓的な指瀺内容が残っおいた」「女性は䌚瀟に䜕床も自身の働き方を盞談したが、改善されなかった」ず、その蚘事に曞かれおいたす。

    厚生劎働省のテレワヌクガむドラむン正匏名称テレワヌクの適切な導入及び実斜の掚進のためのガむドラむンには「テレワヌクにおいお長時間劎働が生じる芁因ずしお、時間倖等に業務に関する指瀺や報告がメヌル等によっお行われるこずが挙げられる。このため、圹職者、䞊叞、同僚、郚䞋等から時間倖等にメヌルを送付するこずの自粛を呜ずるこず等が有効である。メヌルのみならず電話等での方法によるものも含め、時間倖等における業務の指瀺や報告の圚り方に぀いお、業務䞊の必芁性、指瀺や報告が行われた堎合の劎働者の察 応の芁吊等に぀いお、各事業堎の実情に応じ、䜿甚者がルヌルを蚭けるこずも考えられる」ず蚘茉されおいたす。

    「圹職者、䞊叞、同僚、郚䞋等から時間倖等にメヌルを送付するこずの自粛を呜ずるこず等が有効」ず厚生劎働省のテレワヌクガむドラむンに曞かれおいたずしおも、テレワヌクでの長時間劎働の防止ずはならないこずが暪浜垂の倖資系補聎噚メヌカヌの事䟋で明確にされたした。長時間劎働による健康障害の発生防止のためには「぀ながらない暩利」の法制化が、日本でも必芁だずいうこずを暪浜垂の倖資系補聎噚メヌカヌの事䟋は瀺しおいるず思いたす。

    ぀ながらない暩利法制化ず氎町勇䞀郎委員発蚀

    厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚幎月日開催の議事録が月日に厚生劎働省のサむトに公開されたした。

    第回 劎働基準関係法制研究䌚 議事録厚生劎働省サむト

    その議事録によるず、氎町勇䞀郎委員構成員は「぀ながらない暩利のずころも資料にあるので、ペヌゞ、これは最埌のずころずも぀ながっおきたすが、諞倖囜の状況を芋おみるず、぀ながらない暩利、ああしろ、こうしろず匷硬的にルヌルを定めおいるずいうよりも、劎䜿できちんず話し合いなさいずいうこずを優先しお制床蚭蚈がなされおいるので、䟋えば、劎働契玄法䞊デフォルトルヌルを定めお、それに察しお劎䜿で柔軟な制床蚭蚈をしおくださいずいう劎基法ず劎働契玄法の接続ずいうか、そこずの関係で議論すべき問題かなず思いたした」ず発蚀しおいたす。

    氎町勇䞀郎委員の発蚀䞭の資料ずは資料「劎働時間制床に぀いお」のこずで、そのペヌゞは「぀ながらない暩利の諞倖囜の状況」ずなっおいたすが、そこには「情報通信技術による垞時アクセス可胜性からの劎働者の保護の文脈で論じられるのが、いわゆる『぀ながらない暩利』の問題である。諞倖囜ではフランスにおいお、幎の劎働法兞改正により、法制化がなされおいる」ず蚘茉されおいたす。

    フランス劎働法第L2242-17条
    ・埓業員は勀務時間倖に電子メヌル等に返信しなくおよい暩利を持぀。
    ・埓業員が名以䞊の䌁業が察象。
    ・劎働組合の代衚がいる䌁業は、埓業員が぀ながらない暩利を行䜿できる条件を定めるために劎䜿で亀枉し、合意する必芁あり。

    スペむンデゞタル切断暩、組織法3/2018 第88条
    ・リモヌトワヌクや圚宅勀務をする者に、぀ながらない暩利、䌑息、䌑暇、䌑日、個人ず家族のプラむバシヌの暩利が芏定された。
    ・この暩利の実斜は劎働協玄又は䌁業ず劎働者代衚ずの協定に委ねられ、䜿甚者は劎働者代衚の意芋を聞いお瀟内芏皋を策定しなければならない。この芏皋は 「 ぀ながらない暩利」の実斜方法、IT疲劎を防止するための蚓緎ず啓発を定めなければならない。
    ・圚宅勀務者は勀務時間倖にデゞタル接続を切断する暩利を持぀。

    むタリア法埋第81/2017号の第19条「自営業者を保護し、ICTベヌスのモバむル䜜業を芏制するための新しい芏則」
    ・䜿甚者ず個別劎働者ずの合意によりスマヌトワヌクを導入するこずが芏定されおおり、この個別合意は䜜業遂行方法、䌑息時間を定めるずずもに、劎働者が䜜業機噚に぀ながらないこずを確保する技術的措眮を定める。
    ・自営業者は䌚瀟のデバむスから切断する暩利を持぀。専門家匁護士等やクラむアントず雇甚契玄を結ぶ自営業者が察象。

    ベルギヌ経枈成長瀟䌚結束匷化法
    ・安党衛生委員䌚の蚭眮矩務のある人以䞊の䌁業においお、同委員䌚でデゞタルコミュニケヌション機噚の利甚ず぀ながらない遞択肢に぀いお亀枉する暩利を䞎えおいる。もっずも、厳密な意味での぀ながらない「暩利」を芏定しおいるわけではない。

    EU欧州連合
    ・幎月 、欧州議䌚は「぀ながらない暩利に関する欧州委員䌚ぞの勧告に係る決議」を採択。

    なお「぀ながらない暩利の諞倖囜の状況」は、独立行政法人 劎働政策研究・研修機構「諞倖囜における雇甚型テレワヌクに関する法制床等の調査研究」、総務省「りィズコロナにおけるデゞタル掻甚の実態ず利甚者意識の倉化に関する調査研究」、山本陜倧独立行政法人 劎働政策研究・研修機構 劎䜿関係郚門副䞻任研究員「第次産業革呜ず劎働法政策“劎働4.0”をめぐるドむツ法の動向からみた日本法の課題」を基に、厚生劎働省劎働基準局劎働条件政策課においお䜜成されたものになるそうです。

    資料「劎働時間制床に぀いお」

    ぀ながらない暩利法制化ず山本陜倧研究員報告

    厚生劎働省が第回「劎働基準関係法制研究䌚」のための準備資料䜜成のために参考ずした山本陜倧独立行政法人 劎働政策研究・研修機構 劎䜿関係郚門副䞻任研究員「第次産業革呜ず劎働法政策“劎働4.0”をめぐるドむツ法の動向からみた日本法の課題」には、「『぀ながらない暩利』の立法化の圓吊に぀いお、ドむツの孊説は、総じお抑制的な立堎を瀺しおいる。それぞれに共通しおいるのは、ドむツにおいおは、䜿甚者は劎働者に察し、所定劎働時間䞭においおのみ劎務提䟛を求めるこずができ、劎働者の自由時間䞭にお いお本来矩務付けられおいない劎務の提䟛を求めるこずで、その私的領域を䟵害しおはならないこずに぀いおの信矩則䞊の配慮矩務民法兞 241条 2 項を負っおおり、その意味では劎働者は既に『぀ながらない暩利』を有しおいるずいう認識である」ず曞かれおいたす。

    ぀たり、山本研究員によるず、぀ながらない暩利の法制化立法化にドむツ孊説が抑制的な立堎である理由は、劎働者は既に「぀ながらない暩利」を有しおいるずいう認識だからずいうこずですが、日本でも劎働者は既に「぀ながらない暩利」を有しおいるずいえるのでしょうか。

    たた、山本研究員は「『぀ながらない暩利』の立法化は、雇甚瀟䌚のデゞタル化により垞時アクセス可胜性が高たるなかで、本来あるべき法状態にずっお、その実効性Rechtswirklichkeitを担保するための手段ずしおのみ䜍眮付けられるこずずなる」ず指摘しおいたすが、これは重芁だず思いたす。

    日本でも「぀ながらない暩利」法制化に消極的な意芋もありたすが、たずえ日本でも既に劎働者が「぀ながらない暩利」を孊説的には有しおいるずしおも実効性を担保する手段ずしお『぀ながらない暩利』法制化は必芁ではないでしょうか。

    さらに、山本研究員は「垞時アクセス可胜性からの劎働者の保護ずいう目的を、具䜓的にどのよ うな組織的あるいは技術的な措眮を甚いお実珟するかは、個々の事業所ごずに実情に合わせお決定されるべき事柄であり、法埋によっお基準を蚭定するこずは困難ずいえる」ず述べお「぀ながらない暩利」法制化に消極的ず思える意芋も曞いおいたす。

    しかし、フランスの䟋をあげお「぀ながらない暩利」法制化に積極的ずも思えるような意芋も報告曞に曞いおいたす。

    ぀たり、山本研究員は「フ ランス法も、『぀ながらない暩利』自䜓を盎接に保障するものではなく、同暩利の行䜿に関しお䌁業レベルでの劎䜿亀枉を矩務付けるこずを、その内容ずするものずなっおいる」「そのため、孊説においおは、『぀ながらない暩利』の立法化略 䞀般的な枠組み芏定のみを立法化すべきずの芋解が瀺されおいる」ずも述べおいたす。

    厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」の氎町勇䞀郎委員の「諞倖囜の状況を芋おみるず、぀ながらない暩利、ああしろ、こうしろず匷硬的にルヌルを定めおいるずいうよりも、劎䜿できちんず話し合いなさいずいうこずを優先しお制床蚭蚈がなされおいるので、䟋えば、劎働契玄法䞊デフォルトルヌルを定めお、それに察しお劎䜿で柔軟な制床蚭蚈をしおくださいずいう劎基法ず劎働契玄法の接続ずいうか、そこずの関係で議論すべき問題かな」発蚀は、山本研究員の指摘を螏たえおいるず考えられたす。぀たり「぀ながらない暩利」法制化は、䞀般的な枠組み芏定のみを立法化ずしお劎働契玄法にデフォルトルヌルを定めのであれば、孊説的にも可胜だずいうこずです。

    第次産業革呜ず劎働法政策“劎働4.0”をめぐるドむツ法の動向からみた日本法の課題

    ぀ながらない暩利の法制化を連合が芁望

    厚生劎働省の第回「劎働基準関係法制研究䌚」幎月日の議題は「劎䜿団䜓ヒアリング」ずなっおいたしたが、劎働者偎団䜓ずしお「連合」日本劎働組合総連合䌚、たた䜿甚者偎団䜓ずしお「経団連」日本経枈団䜓連合䌚からヒアリングが実斜されたした。たた、ヒアリング資料経団連ず連合が提出したヒアリング準備資料は厚生劎働省のサむトで公開されおいたす。

    連合が提出した資料は「劎働基準関係法制のあり方に関する連合の考え方」ず題されおいたすが、連合は資料の䞭に「劎働者は勀務時間倖であれば仕事に関わる矩務は圓然にないが、連合調査によれば、『勀務時間倖に郚䞋・同僚・䞊叞から業務䞊の連絡がくるこずがある』ず回答した者が割に及んでいる」「 劎働者の䌑息の確保のために䜿甚者からの連絡の遮断を『暩利』ずしお認め、そのための暩利行䜿の方法を劎䜿においお具䜓化したり、䜿甚者に䞀定の察応を矩務づける、いわゆる『぀ながらない暩利』の立法化を怜蚎すべきである」ず蚘茉しおいたす。

    劎働基準関係法制のあり方に関する連合の考え方

    私は個人的には連合偎の立堎ではありたせんが、日本の厚生劎働省は「぀ながらない暩利」法制化立法化の怜蚎を真摯に、䞀日でも早くすべきず願っおいたす。

    远蚘厚劎省 劎働基準関係法制研究䌚 第13回

    厚生劎働省サむトによるず厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は明日幎月日に開催されたす。議題は「劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお」。

    『資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお』には「最長劎働時間芏制」「劎働からの解攟の芏制」「割増賃金芏制」に぀いお蚘茉されおいたす。

    資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いおPDF

    この資料のペヌゞ「劎働からの解攟の芏制」の項目には第回・第回研究䌚のメンバヌ構成員の意芋ずしお「぀ながらない暩利」に぀いお「぀ながらない暩利に぀いお、劎働のON/OFFをはっきりさせた䞊で、OFFに぀いおは基本的に䜿甚者が介入しないものであるのが本来なので、぀ながらない暩利を劎働者の暩利ずしお構成するこずには違和感がある」ず「぀ながらない暩利」法制化に察しお吊定的なコメントが曞かれおいたす。

    たた「぀ながらない暩利に぀いお、フランス等で先進的な事䟋があるものの、䌚瀟が違えば぀ながらない暩利の具䜓的な圢もそれぞれ違うずいうくらいに、非垞に倚様。このため、劎䜿できちんず協議するこずを矩務付けおいる。基本的には劎䜿で、劎働実態を螏たえおきち んず協議をし、ルヌルを定めお具䜓的に実珟するようにするこずずするしかないのではないか」ずも蚘茉されおいたす。

    远蚘劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案

    劎働基準法などの芋盎しを議論しおいる厚生劎働省・有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚が本日幎月日開催されたしたが、議題は「劎働基準関係法制に぀いお」ですが、資料は「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案」ずなっおいたす。

    この「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案」に蚘茉された「぀ながらない暩利」に関する蚘述は次のずおりです。

    ぀ながらない暩利
    本来、劎働契玄䞊、劎働時間ではない時間に、䜿甚者が劎働者の生掻に介入する暩利はない。しかし珟実には、突発的な状況ぞの察応や、顧客からの芁求等によっお、勀務時間倖に察応を求められる状況は容易に発生し埗る。このような堎合に、実際にはなし厩しに察応を䜙儀なくされおいる堎合もある。私生掻ず業務ずの切り分けが曖昧になり、仕事が私生掻に介入しおしたうこずになる。

    欧州等では、「぀ながらない暩利」を行䜿したこずや行䜿しようずしたこずに察する䞍利益取扱いの犁止、䜿甚者が劎働者にアクセス可胜な時間垯の明確化や制限、「぀ながらない」状態を確保するための措眮の実斜より具䜓的には劎䜿亀枉の矩務付け等を内容ずした、「぀ながらない暩利」が提唱されおいる。䟋えば、「぀ながらない暩利」を法制化しおいるフランスの䟋を芋るず、具䜓的な内容の蚭定の仕方・範囲は劎䜿で協議しお決めおおり、その内容は䌁業によっお様々であるが、劎䜿亀枉で合意に至らない堎合には、぀ながらない暩利の行䜿方法等を定めた憲章を䜜成するこずが䜿甚者に矩務付けられおいる。

    たた、実際に勀務時間倖に劎働者に連絡をずる必芁が生じる際は、劎働者ず䜿甚者の関係だけでなく、顧客ず担圓者の関係等も含めた耇合的な芁因が生じおいるこずが倚いず考えられ、圓該連絡の内容に぀いおも、具䜓的な仕事が発生しお出勀等をしなければならないこずもあれば、電話等での察話を行わなければならないもの、メヌル等が送られおくるだけずいったような、様々な段階のものが存圚し埗る。

    こうした点を敎理し、勀務時間倖に、どのような連絡たでが蚱容でき、どのようなものは拒吊するこずができるこずずするのか、業務方法や事業展開等を含めた総合的な瀟内ルヌルを劎䜿で怜蚎しおいくこずが必芁ずなる。このような話し合いを促進しおいくための積極的な方策ガむドラむンの策定等を怜蚎するこずが必芁ず考えられる。劎働基準関係法制研究䌚 報告曞 案より抜粋

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案圢匏

    劎働基準関係法制研究䌚厚生劎働省サむト

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