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これからの文書開示の話をしよう byヤンデル政府

    赤木事件の法解釈と、デマ開示訴訟での主張の類似点

    七月二十八日、デマ開示訴訟第一回口頭弁論@東京地裁

    その後、九月に赤木さん事件の文書開示が刑事訴追されるという報道がありました。

    まだその手があったのかと、文書非開示決定通知の記載事項に虚偽があるとして虚偽有印公文書作成・同行使罪で告訴するというもの。

    ところで、なぜ今まで刑事告訴に気がつかなかったのか?
    それは開示決定通知の記載が虚偽公文書に当たることに今まで誰も気がつかなかったからです。

    開示決定通知書とは何であるかというと、実際に自分が振り出され訴訟で使っているものを載せます
    請求趣旨「厚労省から河野ワク大臣への副反応報告について」

    画像

    ここに、開示する文書が書かれていて、この記載に偽りがあれば、この開示決定/非開示決定通知が、開示される文書とは別に虚偽があるとして虚偽公文書作成(刑法156条)で違法になり得ます。

    自分も書面の主張で、この開示決定通知自体の不記載が違法であるという主張をしています。本来あるはずの河野大臣への国内の副反応報告が記載されていないということが問題です。
    (情報開示訴訟を全部知っているわけではないけど、いままでその主張がされたということは聞いたことがない。)
    これは、政府が、訴訟の利益がないという主張をしてきたので、何としても訴訟を成立させるために自分がひねり出した法律的解釈です。

    赤木事件の記事では「森友事件を追及してきた前衆議院議員の川内博史氏だ。情報開示請求を重ね、新事実に気が付いた」と書かれています。
    くしくも同じ法的構成になっているわけです。

    今後情報開示決定通知の記載は刑事告発になる危険があります。

    ところで自分の訴訟の開示決定、誰が出してるかな?
    五党サン?

    通知を出す時は真心がないと犯罪ですよwと

    とある1983は「K省元大臣@1984日本政府」に対してロンメル・ロックオン完了

     
     
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