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特例第一種衛生管理者|追加範囲を10題でつなぐ学習シート

    既存教材をお持ちの方へ【無料】

    既存物質・障害・管理を結ぶ暗記12組と、有害業務を健康影響・対策につないで覚える考え方は共通します。本稿は特例第一種の追加2分野に絞り、2026年10月公表問題の10題を、条件・根拠・修正文の記入例で確認する教材です。6つの型と暗記数値47個、公表問題2回分の出題表と12問とも保存期間や管理措置などの論点が重なります。お持ちの方は今回の対象10題と無料見本を先にご確認ください。


    既存の数値47個や12問には、有機溶剤健診個人票の5年保存など、今回も使う知識と誤りの直し方が含まれます。本稿の追加対象は、特例第一種の追加2分野に限定した2026年10月公表10題の記入シートと、対象10論点の限定現行照合です。保存期間だけを覚え直すための追加購入は不要です。

    第二種の教材を最初から読み直すか、有害業務の問題へ進むか。その境目を、試験範囲と具体的な問題で確認する教材です。

    対象は、第二種衛生管理者免許を受け、特例第一種を受験する方。関係法令5題、労働衛生5題について、「業務・対象→健康影響→確認する措置」をつないで書きます。無料見本1題を含む計10題、記入例10件、白紙票、2週間の使用例を収録します。試験範囲全体を10題で網羅するものではありません。

    最初に、受験する区分を確認する【無料】

    特例第一種は、第二種衛生管理者免許を受けた者が第一種を受験する場合の区分です。「第二種の試験に合格した」ことだけで免許を受けた状態と同一視せず、申請時には公式案内で要件と添付書類を確認してください。

    公式案内では、対象は次の2分野です。

    区分:関係法令
    特例第一種で受験する範囲:有害業務に係るもの
    出題数:10問

    区分:労働衛生
    特例第一種で受験する範囲:有害業務に係るもの
    出題数:10問

    試験時間は2時間。労働生理はこの特例試験の対象ではありません。通常の第一種の「労働生理のみ免除」とも別の区分です。制度と申請の詳細は安全衛生技術試験協会・第一種/第二種衛生管理者の紹介で確認できます。以上は2026年10月17日確認時点の案内です。

    第二種既習と、今回の追加範囲

    第二種で学ぶ土台:衛生管理体制、一般的な健康管理
    特例第一種で追加する学習:有害物質を扱う際の管理者・規則
    この教材の入口:例1・2・4

    第二種で学ぶ土台:危険有害情報を読む習慣
    特例第一種で追加する学習:化学物質の表示、対象と通知先の区別
    この教材の入口:例3

    第二種で学ぶ土台:作業環境管理・作業管理・健康管理
    特例第一種で追加する学習:化学物質、粉じん、局所排気、保護具の具体論点
    この教材の入口:例6~10

    第二種で学ぶ土台:呼吸や循環などの労働生理
    特例第一種で追加する学習:生理の問題を再履修するのでなく、有害因子と影響を結ぶ
    この教材の入口:例5・7・8

    これは学習内容の橋渡し表です。個々の第二種教材に何が収録済みかを保証する表ではありません。既習の一般論は簡潔に確認し、追加範囲の具体的な対象・規則へ進みます。

    使用する問題と法令の時点【無料】

    使用するのは第一種衛生管理者・2026年10月公表問題の問1~20から選んだ10題です。公式問題の表紙も、特例による受験者の解答範囲を問1~20としています。

    公式掲載ページは、2026年10月掲載分が同年1~6月実施分であることと、掲載問題が2026年1月1日以降施行の法令に対応していない旨を注意しています。本教材はその公表問題の条件と公式正答を学ぶものです。公表月をそのまま法令の基準月とみなさず、2026年10月現在の全改正に対応する実務法令集として使わないでください。

    法令のリンク先は更新されることがあります。原問の正誤と現行実務の適用判断は分けます。本文中の修正文は筆者による学習用説明で、試験機関の公式解説ではありません。

    2026年10月17日に、今回の論点だけを現行資料と照合【無料】

    過去問の注意書きを付けるだけで終わらせず、今回直す10箇所を確認しました。結論は、下表の学習上の修正内容を変更する必要は確認されませんでした。ただし化学物質の対象範囲には更新があるため、「同じ正答なら制度全体も昔と同じ」とは考えません。

    例・対象:1・化学物質管理者
    今回確認した内容:選任の監督署届出と、労働者への周知の区別
    現行資料との対応:安衛則12条の5第5項・公式Q&Aで周知を確認。届出不要という修正は維持

    例・対象:2・廃止時の記録
    今回確認した内容:測定・作業・健診の三種類
    現行資料との対応:特化則53条の列挙と一致。指定三種類という結論は維持

    例・対象:3・ラベルの表示者
    今回確認した内容:測定者の氏名ではなく、表示者の情報
    現行資料との対応:安衛則33条と一致。ただし表示・通知の対象物質は更新あり

    例・対象:4・有機健診個人票
    今回確認した内容:当該個人票の5年間保存
    現行資料との対応:有機則30条と一致。別の規則の保存期間までは一般化しない

    例・対象:5・酸欠保護具
    今回確認した内容:空気呼吸器・酸素呼吸器・送気マスクの区分
    現行資料との対応:酸欠則5条の2の列挙と一致。2026年4月施行の改正が規則にあるが、この列挙を電動ファン付きへ置換するものではない

    例・対象:6・リスクアセスメント
    今回確認した内容:有害性とリスクの区別
    現行資料との対応:現行の厚労省Q&A・指針の説明と整合。対象物質の追加は別に確認

    例・対象:7・二酸化窒素
    今回確認した内容:呼吸器への障害・肺水腫等
    現行資料との対応:厚労省モデルSDSの呼吸器影響と、同省掲載の医学的知見報告の肺水腫の説明に対応。個別製品の最新SDSの代用にはしない

    例・対象:8・粉じんの種類
    今回確認した内容:遊離けい酸と石綿の健康影響の区別
    現行資料との対応:厚労省のじん肺・石綿資料と整合

    例・対象:9・局所排気
    今回確認した内容:ドラフトチェンバ等の囲い式分類
    現行資料との対応:公表問題の分類を扱う工学上の整理。現行設備の適合性を認定するものではない

    例・対象:10・ろ過材
    今回確認した内容:圧縮空気・強いたたきによる手入れをしない
    現行資料との対応:当日参照した厚労省通達の注意と一致

    各表の根拠リンクは該当する例に付けています。条文の改正履歴も確認し、例2の53条、例3の33条、例4の30条、例5の5条の2については、今回の対象文言を変える2026年改正は当該条文の履歴に示されていません。規則の別条まで未改正とする意味ではありません。

    変わった点:対象物質を古い一覧で固定しない

    2026年4月1日にラベル表示・SDS交付等の対象物質の範囲が追加されています。これは例1・3・6で使う「対象物」の範囲に関係します。対象かどうかを古い教材の物質一覧だけで決めず、物質名・CAS登録番号・濃度などから適用する一覧を確認します。厚生労働省・化学物質管理の案内

    さらに、その追加対象のうち2026年4月1日に現に存するものには、ラベル表示について2027年3月31日まで適用しない経過措置が設けられています。この経過措置を、SDS通知やリスクアセスメントなど全義務の一律猶予と読まないでください。対象範囲は2023年8月30日施行通達の第2・1(5)ア・イで確認できます。

    今回の問5は、具体的な物質が対象に追加されたかではなく、表示する事項を問う問題です。そのため対象の更新を認識しつつ、問の修正箇所は変えません。今後の試験に向けた全改正一覧はこの教材の範囲外です。

    安全に関わる前提【無料】

    • 酸素欠乏環境では、周囲の空気をろ過する保護具は酸素を補えません。電動ファン付きでも、この原理は変わりません

    • 防じんマスクのろ過材を圧縮空気で吹き飛ばしたり強くたたくと、破損や粉じんの再飛散につながります。手入れは機器の取扱説明書等を確認します

    • 有害物の名称だけで作業可否、設備仕様、保護具の型式を決めません。混合物、濃度、作業条件、ばく露経路などが必要です

    これらの前提は有料部分だけに置きません。根拠は電動ファン付き呼吸用保護具の説明、防じんマスクの選択・使用等に関する厚生労働省通達です。教材は危険作業の実施手順や個人の診断を扱いません。

    無料見本・例1:化学物質管理者の「選任」と「報告」

    対象:2026年10月公表・問1。公式正答は(3)、同肢が誤りです。

    条件を拾う

    対象は、リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う事業場等の化学物質管理者です。「衛生管理者一般の選任手続」を、そのまま別の管理者へ移さないよう、まず名称を囲みます。

    記入例1

    業務・対象:対象化学物質の製造・取扱いを管理する事業場
    健康影響:物質とばく露条件によって異なる。名称だけで一つの疾病には決めない
    確認する措置:化学物質管理者の選任、関係労働者への氏名の周知。選任時の監督署への報告とは分ける

    誤りの所在:選任した氏名等を所轄労働基準監督署長へ報告する、としている点。

    修正:化学物質管理者の選任について監督署への届出は不要ですが、関係労働者への周知は必要です。届出不要を、選任不要・周知不要へ拡張してはいけません。

    根拠:労働安全衛生規則第12条の5、労働局掲載の化学物質規制Q&A。

    読み直しの一文

    「誰を選任したか」と「誰に知らせるか」を別に書く。化学物質管理者を選任した事実から、他の役職と同じ報告書が必要だとは決めない。

    自分で埋める

    役職名__/選任の対象__/知らせる相手__/原問の誤った手続__/戻る条項__。

    見本の答え:化学物質管理者/対象物の製造・取扱事業場等/関係労働者/監督署長への氏名等の報告/第12条の5。

    公式問題と法令は無料です。この操作を自分で続けられる方は、無料見本と公式資料で学習を進められます。有料部分は残り9例と、実際に記入する対応表・使用票です。

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