
【新連載】条文サーフィン~私立学校法の波を乗りこなせ!!~<第1回>「第一条(この法律の目的)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を(頭の中で)立体的に読み込む一つの試みです。
私立学校とは「学校法人の設置する学校」(私立学校法・第2条第3項)。
略して、私学(しがく)。
自ら通って卒業していたり子供を通わせたりと身近な存在でありながら、公立と違って法律上どのような仕組みで運営されているかまで正確に知る人は意外と少ないはず。
以下が、私立学校法の(単純化した)目次。
第一章 総則
第二章 私立学校に関する教育行政
第三章 学校法人
第四章 大臣所轄学校法人等の特例
第五章 雑則
第六章 罰則
法律の中心となるのは、全体の8割近くを占める「第三章 学校法人」。
今回の連載では、その前提として「第一章 総則」「第二章 私立学校に関する教育行政」から始めて、この「第三章 学校法人」を中心に取り上げる予定です。
連載を通して条文を読み進んでいくうちに、今まで何だかぼんやりとしていた「学校法人」の姿がだんだん見えてくることでしょう。知は力なり!!
今回の連載も、いつものように特定の法律の条文を毎回少しずつゆっくり素読(≒「条文サーフィン」)するだけのシンプル設計。
あくまでも条文をザッと読んで大まかに内容をつかむのが連載の目的。ハードルは低めながら、これだけでも意外と効果あり。
それでは、
条文サーフィン
【私立学校法】編の
はじまり、はじまり。
〇私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
>「第一章 総則(第一条―第四条)」
>第一条(この法律の目的) ←【現在地】
〇私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。
(この法律の目的)
第一条
この法律は、
↓
私立学校の特性にかんがみ、
↓
その自主性を重んじ、
↓
公共性を高めることによつて、
↓
私立学校の健全な発達を図ること
↓
を目的とする。
<参 照>
・「私立学校」
↓
〇教育基本法(平成十八年法律第百二十号)
↓
(学校教育)
第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
(※以下省略)
↓
(私立学校)
第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
(※私立学校法=令和8年5月21日現在・施行)
(※教育基本法=平成18年12月22日現在・施行)
最後に、今回の条文の”ツボ”を「穴埋め問題」で軽く確認!
<穴埋め問題>
[私立学校法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その( )を重んじ、( )を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 自主性 )、( 公共性 )でした。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その( 自主性 )を重んじ、( 公共性 )を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。
今回はこれにて終了。
おつかれやま。
次回へつづく。
暫し、のんびりお待ちを。
【本日の禅語】 前後際断(ぜんごさいだん)。
数々の素晴らしい画像(記事の見出し画像)をnoteに提供して下さっているBlue Watersさんのnoteです。
「beloved_tomoka」。
辺野古ボート転覆事故のご遺族のnoteです。
まだの方は是非ご覧になってみてください。