
2026年行政書士試験勉強 327日目 択一六法を読んで初めて笑った【本試験まであと36日】
※例によって昨日から週末労働デーに入ってるので、手短な更新となります。
普段、私はLECが発刊している択一六法という本来司法試験・予備試験の勉強をする人用の逐条参考書を使っているのですが、行政書士用のテキストや教材よりは幾分、小難しいレベルなんですね。具体的に言うと、各条文につき(逐条)制度趣旨と目的、条文の要件と効果、判例の存在、法解釈の学説、こういうのがひとまとめになっています。
条文を引く際に、択一六法だけ引いておけば必要十分な情報が一括で掲載されているところが非常に便利なので使ってる次第です。
かなりの情報量なので、読むのも大変なときもあるのですが、さすがにこれ以外から行政書士試験で出題されることはないだろう、という安心感もあるのが正直なところ。
なので、いつもしかめっ面ぐらいの勢いで熟読しているのですが・・・
先日初めて、この択一六法を読んでて笑ってしまう事案があったんですよ。
オレンジでラインを引いてるところです。

このページ、留置権の部分なんですが。
留置権・・・「他人の物を占有するときは、その物に関して生じた債権を有するとき、その債権の弁済を受けるまでその物の返還を拒むことができる」
でしたよね。
偶然に靴を互いに取り違えてはき帰った場合の返還請求権
いや、確かにそうですし実際の訴訟でもあったんでしょうけど、、この場違い感に思わず笑ってしまいました(笑)。
こう書くとさすが法律って感じがしますね(笑)。