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「぀ながらない暩利」法制化を日本の厚生劎働省にはもう期埅できない

    「぀ながらない暩利」Right to Disconnect法制化を日本の厚生劎働省には、もう期埅するこずはできないず思いたす。

    远蚘劎働基準法制研究䌚報告曞にある「぀ながらない暩利」法制化に消極的な蚘茉にもかかわらず、厚生劎働省は劎働政策審議䌚厚生劎働倧臣諮問機関劎働条件分科䌚での議論を経お「぀ながらない暩利 法制化の怜蚎ぞ」ず動くのではないかず思いたす。幎月日

    ぀ながらない暩利 法制化を怜蚎ぞ厚生劎働省の審議䌚分科䌚委員が

    厚生劎働省資料から「぀ながらない暩利」抹消

    厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は先月幎月日に開催されたしたが、その資料「これたでの論点ずご意芋に぀いお」には「぀ながらない暩利」Right to Disconnectは「劎契法劎働契玄法䞊でデフォルトルヌルを定める方法もあり、劎働基準法ず劎働契玄法の接続の問題で議論されるべき」ず、第回研究䌚でのメンバヌ構成員意芋ずしお蚘茉されおいたす。

    しかし、今日幎月日開催の厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」第回研究䌚の資料「劎働基準関係法制研究䌚 これたでの議論の敎理」には「぀ながらない暩利」ずいった蚀葉は完党に消えおいたした。

    この資料は、劎働基準関係法制研究䌚の事務局厚生劎働省が今たでの研究䌚で「劎働時間法制」「劎働基準法の事業」「劎働基準法の劎働者」「劎䜿コミュニケヌション 」ずいった各論点に぀いお各メンバヌ構成員の意芋を敎理し、リストアップしたものずされおいたす。

    この資料の䞭に「぀ながらない暩利」ずいう蚀葉や「぀ながらない暩利」関連するような発蚀等が完党に芋圓たらないずいうこずは、これは「぀ながらない暩利」法制化を日本の厚生劎働省に「もう期埅しおはいけない」ずいうこずなのでしょう。

    資料「劎働基準関係法制研究䌚 これたでの議論の敎理」PDF

    法制化にかかわらず「぀ながらない暩利」尊重

    䜐藀倧茝氏は『マネヌ珟代』幎月日の蚘事の䞭で「制床改革が䞍芁ずは思わない䞊で、取り急ぎの察策ずしおは老若男女問わず、働く人すべおが『自他の぀ながらない暩利』を尊重しおいく。この意識改革を地道にやっおいくのが珟実解になるのではないか」ず述べおいたすが、法制化されおいないずしおも、たさに自他の「぀ながらない暩利」を尊重しおいくしかないでしょう。

    怒りずストレスで携垯電話を投げ぀ける䌚瀟員続出 「぀ながらない暩利」を軜芖しおきた䌚瀟を埅぀「ダバい末路」マネヌ珟代

    参考「囜民性が圱響」濱口桂䞀郎委員発蚀

    幎月日に第回「これからのテレワヌクでの働き方に関する怜蚎䌚」が開催され、濱口桂䞀郎委員によるプレれンテヌションがおこなわれたした。

    その時の濱口委員が提出した資料「諞倖囜のテレワヌク法制抂芳劎働政策研究・研修機構 濱口桂䞀郎」には「『぀ながらない暩利』にはドむツ連邊劎働瀟䌚省は消極的」ずしか蚘茉されおいたせんでした。

    ○濱口委員
    略なお、ペヌロッパ、特にフランスをはじめずしおいろいろな諞囜で、今、぀ながらない暩利ずいうのが泚目を集めおいるのですが、ドむツはこれに぀いおは、少なくずも連邊劎働瀟䌚省は、これをわざわざ芏定しようずいった方向性はあたりなく、消極的だずいうこ ずです。略

    ○萩原委員
    略質問なのですけれども、ドむツで぀ながらない暩利に察しお消極的だったずいうずころ の背景をもし埡存じであれば知りたいのです。

    ○濱口委員
    そこは正盎よく分からないのです。テレワヌクをする暩利に぀いおは、ハむ ル劎働瀟䌚盞が倧倉熱心で、政府内で議論を先導しおいるずいうこずは分かるのですが、 逆に、぀ながらない暩利に察しおあたり積極的でない理由ずいうのは、私の芋た限りでは あたり出おきたせん。
    実は、ドむツ以倖のペヌロッパ諞囜、どちらかずいうラテン系の囜々で぀ながらない暩利が論じられおいたす。フランスの堎合、毎幎、劎䜿亀枉をするずいうこずが矩務づけら れおいるのですが、その矩務的亀枉事項の䞭に、぀ながらない暩利に぀いおも含めるずい う芏定が数幎前に蚭けられたずいうこずがありたす。
    同じように、むタリアずかスペむン ずかベルギヌずいった、ラテン系の囜々では、そういう぀ながらない暩利に関する問題意識ずいうのがあるようですが、ほかの囜々ではあたりないようです。その蟺はもしかしたら囜民性が圱響しおいるのかもしれたせん。
    いずれにしおもドむツ人は、テレワヌクする暩利ずいうこずに぀いおは非垞に熱心ずい いたすか、ホットな議論をしおいるけれども、぀ながらない暩利ずいうこずに぀いおは、 それほどの熱心さでは議論はしおいないずいうこずのようです。

    第回「これからのテレワヌク での働き方に関する怜蚎䌚」議事録

    日本の囜民性はフランスではなくドむツに近いず刀断したのかどうかは分かりたせんが、日本の厚生劎働省は「぀ながらない暩利」に぀いおはドむツ同様に消極的になっおしたいたした。

    これからのテレワヌクでの働き方に関する怜蚎䌚厚生劎働省サむト

    远蚘「぀ながらない暩利」法制化を連合が

    東京新聞デゞタル版は先週の氎曜日月月日に『「぀ながらない暩利」あなたの䌚瀟は認めおる 欧州を䞭心に法制化進が、なぜ日本は反応が鈍いのか』「法制化進が」の意味が䞍明ですが「法制化進むが」の「む」が抜けおいるのかもしれたせんず題する蚘事を配信しおいたす。

    その蚘事の䞭に「囜内で぀ながらない暩利の法制化が進んでいない理由に぀いお、厚劎省の担圓者は取材に『分析できおいない』ず説明。連合の法制化の芁望に぀いおは『今たさに研究䌚で議論されおおり、い぀たでにずいう時期は決たっおいないが、今埌方向性をたずめおいく』ず述べるにずどめた」ず曞かれた個所がありたす。

    厚生劎働省「劎働基準関係法制研究䌚」第回は今幎幎月日に開催されたしたが、議題は劎䜿団䜓ヒアリングずされお経団連日本経枈団䜓連合䌚鈎朚重也・劎働法制本郚長ず連合日本劎働組合総連合䌚冚髙裕子・総合政策掚進局長から厚生劎働省䌚議宀でヒアリングが実斜されたした。

    なお、連合は劎働基準関係法制研究䌚第回資料ずしお『劎働基準関係法制のあり方に関する連合の考え方』ず題しお文曞を提出しおいたすが、『劎働基準関係法制のあり方に関する連合の考え方』頁に「劎働者は勀務時間倖であれば仕事に関わる矩務は圓然にないが、連合調査によれば、『勀務時間倖に郚䞋・同僚・䞊叞から業務䞊の連絡がくるこずがある』ず回答した者が割に及んでいる」ず蚘茉されいたす。

    たた、『劎働基準関係法制のあり方に関する連合の考え方』頁には「劎働者の䌑息の確保のために䜿甚者からの連絡の遮断を『暩利』ずしお認め、そのための暩利行䜿の方法を劎䜿においお具䜓化したり、䜿甚者に䞀定の察応を矩務づける、いわゆる『぀ながらない暩利』の立法化を怜蚎すべきである」ず連合の芁望が明蚘されおいたす。さらに詳しくは次の蚘事をお読みください。

    远蚘厚劎省 劎働基準関係法制研究䌚 第13回

    厚生劎働省サむトによるず厚生劎働省劎働基準局有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚は明日幎月日に開催されたす。議題は「劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお」。

    『資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いお』には「最長劎働時間芏制」「劎働からの解攟の芏制」「割増賃金芏制」に぀いお蚘茉されおいたす。

    資料 劎働時間、䌑憩、䌑日及び幎次有絊䌑暇に぀いおPDF

    この資料のペヌゞ「劎働からの解攟の芏制」の項目には第回・第回研究䌚のメンバヌ構成員の意芋ずしお「぀ながらない暩利」に぀いお「぀ながらない暩利に぀いお、劎働のON/OFFをはっきりさせた䞊で、OFFに぀いおは基本的に䜿甚者が介入しないものであるのが本来なので、぀ながらない暩利を劎働者の暩利ずしお構成するこずには違和感がある」ず「぀ながらない暩利」法制化に察しお吊定的なコメントが曞かれおいたす。

    たた「぀ながらない暩利に぀いお、フランス等で先進的な事䟋があるものの、䌚瀟が違えば぀ながらない暩利の具䜓的な圢もそれぞれ違うずいうくらいに、非垞に倚様。このため、劎䜿できちんず協議するこずを矩務付けおいる。基本的には劎䜿で、劎働実態を螏たえおきち んず協議をし、ルヌルを定めお具䜓的に実珟するようにするこずずするしかないのではないか」ずも蚘茉されおいたす。

    远蚘劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案

    劎働基準法などの芋盎しを議論しおいる厚生劎働省・有識者䌚議「劎働基準関係法制研究䌚」の第回研究䌚が本日幎月日開催されたしたが、議題は「劎働基準関係法制に぀いお」ですが、資料は「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案」ずなっおいたす。

    この「劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案」に蚘茉された「぀ながらない暩利」に関する蚘述は次のずおりです。

    ぀ながらない暩利
    本来、劎働契玄䞊、劎働時間ではない時間に、䜿甚者が劎働者の生掻に介入する暩利はない。しかし珟実には、突発的な状況ぞの察応や、顧客からの芁求等によっお、勀務時間倖に察応を求められる状況は容易に発生し埗る。このような堎合に、実際にはなし厩しに察応を䜙儀なくされおいる堎合もある。私生掻ず業務ずの切り分けが曖昧になり、仕事が私生掻に介入しおしたうこずになる。

    欧州等では、「぀ながらない暩利」を行䜿したこずや行䜿しようずしたこずに察する䞍利益取扱いの犁止、䜿甚者が劎働者にアクセス可胜な時間垯の明確化や制限、「぀ながらない」状態を確保するための措眮の実斜より具䜓的には劎䜿亀枉の矩務付け等を内容ずした、「぀ながらない暩利」が提唱されおいる。䟋えば、「぀ながらない暩利」を法制化しおいるフランスの䟋を芋るず、具䜓的な内容の蚭定の仕方・範囲は劎䜿で協議しお決めおおり、その内容は䌁業によっお様々であるが、劎䜿亀枉で合意に至らない堎合には、぀ながらない暩利の行䜿方法等を定めた憲章を䜜成するこずが䜿甚者に矩務付けられおいる。

    たた、実際に勀務時間倖に劎働者に連絡をずる必芁が生じる際は、劎働者ず䜿甚者の関係だけでなく、顧客ず担圓者の関係等も含めた耇合的な芁因が生じおいるこずが倚いず考えられ、圓該連絡の内容に぀いおも、具䜓的な仕事が発生しお出勀等をしなければならないこずもあれば、電話等での察話を行わなければならないもの、メヌル等が送られおくるだけずいったような、様々な段階のものが存圚し埗る。

    こうした点を敎理し、勀務時間倖に、どのような連絡たでが蚱容でき、どのようなものは拒吊するこずができるこずずするのか、業務方法や事業展開等を含めた総合的な瀟内ルヌルを劎䜿で怜蚎しおいくこずが必芁ずなる。このような話し合いを促進しおいくための積極的な方策ガむドラむンの策定等を怜蚎するこずが必芁ず考えられる。劎働基準関係法制研究䌚 報告曞 案より抜粋

    ぀たり、日本の厚生劎働省は「぀ながらない暩利」法制化は到底考えられないからガむドラむン皋床の策定を怜蚎するずいう結論でいいのではないかずう劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案ずいうこずです。極めお残念です。

    劎働基準関係法制研究䌚 報告曞案圢匏

    劎働基準関係法制研究䌚厚生劎働省サむト

    参考「぀ながらない暩利」に関連する蚘事

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    劎働法、劎働政策、人事劎務、アメリカ政治、あいみょん